危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)
危機関連保証とは、突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して、信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とする制度です。
制度の利用には法人の登記上の住所または営業実態のある事務所(個人事業主の場合は、主たる事業所)の所在地を管轄する市区町村長または特別区長の認定が必要です。認定を受けると信用保証協会の一般保証やセーフティネット保証とは別枠の保証枠で100%保証が受けられます。ただし、必ず保証が受けられるわけではなく、最終的な保証の可否は保証協会の審査により決定します。
事業についての詳細は、「危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)(外部サイト)」をご覧ください。
制度の認定案件・指定期間
今回の新型コロナウィルスでの指定は令和2年2月1日から令和3年12月31日までで終了しました。