セーフティネット保証制度
セーフティネット保証とは
中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号及び第6項に定める所定の要因により、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対して、信用保証協会の保証限度額について、別枠化等を行う制度です。
セーフティネット認定
セーフティネット保証のご利用にあたっては、まず認定条件を満たしていることを市町村長が認定する仕組みになっており、「認定書」の交付を中小企業者の皆様から市町村長あてに「申請」していただくことになっています。我孫子市長の認定を受けるには、我孫子市内で事業を営んでいることが条件となります。
- 法人の場合は、登記簿上の本店所在地
- 個人の場合は、事業活動の本拠地(主たる事業所の所在地)
(補足)事業活動の本拠地の確認等の資料を提出いただくことがあります。
なお、本認定は信用保証の審査を受けていただくためのものであり、認定によって千葉県信用保証協会の信用保証の審査がそのまま通るものではありません。
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
セーフティネット保証制度 | 備考 |
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1号:連鎖倒産防止(外部サイト) | |
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限(外部サイト) | |
3号:突発的災害(事故等)(外部サイト) | |
6号:取引金融機関の破綻(外部サイト) | |
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整(外部サイト) | |
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡(外部サイト) |
※各保証制度の指定案件、指定地域、指定業種、指定期間等については、外部サイト(中小企業庁ホームページ)をご確認ください。
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。
現在、認定案件はありません。