先端設備等導入制度による支援-中小企業の前向きな賃上げや投資をサポート
中小企業等の生産性の向上に向けた取り組みを促進するため、先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業等の設備投資や賃上げを支援する制度です。
参考:「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)
1.導入促進基本計画
(1)我孫子市導入促進基本計画
本市では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和5年4月1日に国の同意を得たことにより、中小企業等が作成する「先端設備等導入計画」を認定することが可能となりました。また、令和5年度税制改正において、中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、「先端設備等導入計画」で賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例率・期間が適用される税制が新設されました。認定を受けるメリットについては、ページ下部「3.主な支援措置」の欄をご確認ください。
(2)認定を受けられる中小企業者の規模
認定を受けられる中小企業者の規模 | |||
---|---|---|---|
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | ||
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
2.先端設備等導入計画
(1)先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
先端設備等導入計画について(令和5年4月1日更新)(外部サイト)
先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年4月1日更新)(外部サイト)
Q&A(令和5年4月1日更新)(外部サイト)
支援措置の活用を希望する事業者は、設備導入前に、「先端設備等導入計画」を作成し、認定経営革新等支援機関から、先端設備等導入計画の事前確認書(注1)及び投資計画の事前確認書(注2)を入手する必要があります。様式は、下記のリンク先から入手ください。
参考:「認定経営革新等支援機関」(中小企業庁ホームページ)(外部サイト)
注1)先端設備等導入計画の事前確認書は、先端設備等導入計画記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることを確認するものです。
注2)投資計画の事前確認書は、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることを確認するものです。
- 投資利益率=((営業利益+減価償却費)の増加額)/設備投資額
(2)申請手順のイメージ図
固定資産税の特例のスキーム
賃上げ表明を先端設備等導入計画に記載する場合
3.主な支援措置
(1)固定資産税の特例
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、新規取得設備に係る固定資産税の特例を受けることができます。
要件 | |
---|---|
対象者 (中小企業等) |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)。 |
対象設備 | 投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備 【減価償却資産ごとの要件(最低取得価格)】 ・機械装置(160万円以上) ・測定工具及び検査工具(30万円以上) ・器具備品(30万円以上) ・建物付属設備(60万円以上) ※太陽光発電設備等については、雇用の創出に直接結びつきにくいことから、市内に所在する事業所等(雇用者が常駐するものに限る。)の敷地内に設置されるものに限る。 |
その他要件 | ・生産、販売活動等のように直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 | ・賃上げ表明無しの場合:3年間、課税標準を2分の1に軽減 ・賃上げ表明有りの場合:4年間又は5年間(※)、課税標準額を3分の1に軽減 (※)令和6年3月末までに取得の場合は5年間、令和7年3月末までに取得の場合は4年間 |
(2)金融支援
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。
中小企業信用保険法の特例
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
詳しくは先端設備等導入計画策定の手引き(令和5年4月1日更新)(外部サイト)をご確認ください。
4.申請に必要となる書類
(1)先端設備等導入計画申請書提出用チェックシート
(2)先端設備等導入計画に係る認定申請書
(3)認定経営革新等支援機関による確認書
(4)滞納のない証明書(課税課)
(5)【法人】履歴事項全部証明書(発行の日から3か月以内のものに限る。)
(6)【法人】資本金の出資者が分かるもの(決算書の写しなど)
(7)【個人】住民票(発行の日から1か月以内のものに限る。)
<リース契約の場合>
・リース契約見積書の写し(※原本は申請者が保管)
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し(※原本は申請者が保管)
税制措置の対象となる設備を含む場合
上記(1)~(7)に加え、以下の書類を提出
(8)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合
(9)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※賃上げ表明を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
※申請に必要となる書類(1)(2)(3)(7)(8)については、本ページ下部、または中小企業庁ホームページよりダウンロードください。
中小企業庁ホームページ:経営サポート「先端設備等導入制度による支援」 (外部サイト)
様式ダウンロード
先端設備等導入計画申請書提出用チェックシート(Excel:26KB)
労働生産性及び投資利益率の算出根拠シート(Excel:17KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Word:24KB)
先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(Word:24KB)
先端設備等に係る投資計画に関する確認書(Word:33KB)
(記載例)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(PDF:209KB)
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Word:20KB)
(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDF:51KB)
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