農地法に関する手続き(売買・贈与・賃借等の権利の設定・移転)
農地を耕作目的で売買、贈与、賃借等を行う場合、農地法第3条の規定に基づき許可が必要となります。
許可を受けていない売買、贈与、貸借等の契約は効力が生じません。
許可基準
次の基準に該当する場合、原則許可されません。
・権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められない場合。
・権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、その取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事(原則年間150日以上)すると認められない場合。
・権利取得後において行う耕作の事業の内容及び農地の位置・規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合。
申請から許可までの処理期間は約30日となります。
より詳細な手続きや様式については、下記ページ参照のうえ我孫子市農業委員会までご相談ください。