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農地の転用手続きについて

登録日:2024年2月22日

更新日:2024年2月22日

農地を住宅や工場、道路、資材置場、駐車場等の農地以外に転用する場合、農地法の手続きが必要になります。手続きについては、都市計画法による市街化調整区域か市街化区域内の農地によって、それぞれ手続きが異なります。

・農地法第4条:土地の所有者自らが農地を農地以外に転用する場合
・農地法第5条:権利移動(所有権移転・賃借権設定等)を伴い農地を農地以外に転用する場合

市街化調整区域内の農地転用

農地法の許可が必要になります。処理期間は約30日となります。
より詳細な手続きや様式、内容については下記をご参照のうえ我孫子市農業委員会までご連絡ください。

市街化区域内の農地転用

届出が必要になります。
詳しくは下記を参照してください。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

農業委員会事務局

〒270-1146 千葉県我孫子市高野山新田193番地
電話:04-7185-1483 ファクス:04-7185-5869

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以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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