農地の転用手続きについて
農地を住宅や工場、道路、資材置場、駐車場等の農地以外に転用する場合、農地法の手続きが必要になります。手続きについては、都市計画法による市街化調整区域か市街化区域内の農地によって、それぞれ手続きが異なります。
・農地法第4条:土地の所有者自らが農地を農地以外に転用する場合
・農地法第5条:権利移動(所有権移転・賃借権設定等)を伴い農地を農地以外に転用する場合
市街化調整区域内の農地転用
農地法の許可が必要になります。処理期間は約30日となります。
より詳細な手続きや様式、内容については下記をご参照のうえ我孫子市農業委員会までご連絡ください。
市街化区域内の農地転用
届出が必要になります。
詳しくは下記を参照してください。