農業委員会と所管事務
1 農業委員会とは
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき設置された行政委員会で、同法律に基づき所掌事務を処理します。
また、法令改正により、農業委員会には農地利用最適化推進委員が置かれることとなり、農業委員会は農地等の利用の最適化の推進に関する事務を行なうことが義務付けられました。
2 農業委員会事務局の所管事務の概要
農業委員会事務局は、主に次の項目に関する業務を行なっています。
- 農地の権利移動・転用
- 農地利用の最適化
- 遊休農地対策
- 農地台帳の管理
- 農地の造成
- 農地に係る相続税(贈与税)納税猶予制度
- 農業者年金
- 農地に関する諸証明