農地の転用届と相続等による権利取得時の届出
(1)農地の転用届(市街化区域内の農地)
農地は無断で転用することはできません。
市街化区域内の農地を転用するときは、次の届出書様式により農業委員会へ届出を行なってください。その他の区域(市外化調整区域)では許可が必要です。
※窓口に来られる方は、官公署発行の顔写真付きの証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、宅地建物取引主任者証等)を1点ご持参ください。
上記の書類のない方は、次の書類のうちいずれか2点をご持参ください。
2点必要な書類 ※Aを2点または、AとBを1点ずつ
A:健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証(顔写真付き)、社員証(顔写真付き)
B:定期券(電車・バス)、病院診察券、金融機関のキャッシュカード・クレジットカード・預金通帳、本人宛の郵便物(消印のあるもの)、生命保険及び損害保険の証書、上記に掲げる書類に準ずる書類
届出書ダウンロード
農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書(ワード)(Word:52KB)
農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書(記載例)(PDF)(PDF:200KB)
農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書(ワード)(Word:58KB)
農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書(記載例)(PDF)(PDF:236KB)
農地法第5条第1項第6号(別紙様式1、別紙様式2)(Word:39KB)
(2)農地の権利を相続等によって取得したときの届出
相続などによって農地の権利を取得したときは、農地法により農業委員会への届出が義務付けられています。権利を取得した方は、次の届出書様式により、遅滞なく(おおむね10ヶ月以内に)農業委員会へ届出を行なってください。その際には、土地の登記事項証明書(法務局が発行する全部事項証明書)が必要になります。
なお、この届出により、農地法第3条第1項本文に掲げる権利の取得が認められるというものではありません。
届出書ダウンロード
農地法第3条の3の規定による届出書(別紙)(Word:32KB)
農地法第3条の3の規定による届出書(記載例)(PDF)(PDF:184KB)
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