特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者の指定
1 事業の概要
平成24年4月から計画相談支援を実施するために、我孫子市からの事業者指定を受ける必要があります。相談支援事業者(特定・障害児)の指定を受けるためのご案内をします。
事業種別 | 事業の概要 |
---|---|
特定相談支援事業者 | 障害者等が障害福祉サービスを利用する前に、サービス等利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行う。 |
障害児相談支援事業者 | 障害児が障害児通所支援(児童発達支援や放課後等デイサービス等)を利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援を行う。 |
*障害児については、障害福祉サービス及び障害児通所支援を一体的に判断することが望ましいため、基本的に特定相談支援事業と障害児相談支援事業の両方の指定を受けていただく必要があります。ただし、障害児に特定した事業実施も可能です。
2 指定基準
3 申請方法
(1)指定申請書等提出書類
指定希望月の前々月10日までに事前協議を行ってください。
(2)提出方法
郵送、来庁ともに受付を行います。
(3)提出期限
指定希望月の前々月末までにご提出下さい。
(4)留意事項
- 「特定相談支援事業」「障害児相談支援事業」を行う場合、定款及び登記簿謄本(登記事項全部証明)に該当事業についての記載が必要です。
- 新たに事業を開始する場合には、市建築住宅課のホームページに「建築行為」に関する注意事項(建築基準法などの関連法)が掲載されています。事業の開始には自立支援法の指定基準に加え、建築基準法など関連法の確認も必要となりますので、必ずご参照ください。
4 参考様式
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