確認申請時の注意事項(建築制限等)
- 調査窓口のご案内
- 中高層、ワンルーム、中規模以上の建築計画の事前協議とその報告手続き
目次
(1)用途地域、地域地区
(2)斜線制限・日影規制・面積
(3)建築基準法の道路種別・接道
(4)その他(消防関連・その他の数値・浄化槽、敷地の安全など)
建築基準法に基づく事項
建築基準法および施行令(以下、法および令)
千葉県建築基準法施行条例(以下、県条例)
千葉県改正建築基準法施行条例とその解説2023年版(外部サイト)
我孫子市建築基準法施行細則(以下、市細則)
我孫子市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(令和5年我孫子市規則第15号)を令和5年3月20日に公布し、令和5年4月1日に施行しました。
(1)用途地域、地域地区
用途地域別の容積率・建蔽率、防火地域等、高度地区、都市計画施設の位置、各地域地区等は都市計画図からご覧ください。
- 用途地域が複数にまたがる場合は、都市計画課にて地域境界線の記入を受けてください。
- 市街化調整区域内、および市街化区域内の敷地面積300平方メートルを超える計画については、市街地整備課にて開発行為に該当するか確認してください。令9条
- 防火・準防火地域の指定がない地域:市内全域を法第22条地域に指定しています。:法第22条、県告示第392号S53.4.18
- 高度地区の規定:法58条
- 地区計画区域の届出:法第68条の2
- 建築協定区域:法第69条から第77条
- 急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域(外部サイト)は、市民安全課で確認してください。令80条の3
- その他の地域・地区は都市計画図または担当課(参照:調査窓口ページ)で確認してください。
- 宅地造成等規制法:県内の宅地造成規制区域(外部サイト)【外部】千葉県都市計画課
- 特定都市河川浸水被害対策法の特定都市河川の指定状況(外部サイト)【外部】国土交通省
- 都市緑地法(緑化地域)
- 港湾法(臨港地区):なし
- 流通業務市街地の整備に関する法律(流通業務地区)
- 特定空港周辺航空機騒音対策措置法(航空機騒音防止地区、同特別地区):なし
- 駐車場法(駐車場整備地区)
6.建築協定区域
住宅地としての良好な環境を維持増進することを目的に、区域内の土地の所有者等の合意によって、建築基準法よりも厳しいルールを定めたものです。確認申請の前に、計画について承認申請の提出が必要となる場合があります。承認申請の提出先は建築住宅課にてご確認ください。
我孫子市内では、2地域「我孫子三丁目の一部」と「布佐平和台」で建築協定があります。
コスモアベニュー我孫子けやきの丘建築協定(我孫子三丁目の一部)
布佐平和台建築協定(布佐平和台一丁目から七丁目)
(2)斜線制限・日影規制・面積
- 斜線制限・絶対高さ(用途地域別)法第55条、第56条、県条例第46条の2等
- 日影による制限(用途地域別):法第56条、第56条の2関係、県条例第46条の2
- 市街化調整区域(用途地域の指定なし)の形態規制:建蔽率、容積率、斜線制限:法第52条、53条、県告示71号H16.2.3
- 敷地面積の最低限度:制限なし※1:法第53条の2
- 壁面線の指定:制限なし※2:法第46条
- 外壁の後退距離:制限なし※2:法第54条
- 建蔽率の角地緩和:法第53条、市細則第24条
- 容積率の緩和規定は、市内全域適用しません:法第52条第8項、県告示第963号H14.12.27
※1:開発行為の許可、地区計画・建築協定地域内は制限内容を別途確認してください。
※2:地区計画・建築協定区域内は制限内容を別途確認してください。
1.斜線制限・絶対高さ(用途地域ごとの建築物の各部分の高さ)
用途地域 | 絶対高さ制限 | 道路斜線 |
隣地斜線 |
北側斜線 |
---|---|---|---|---|
第一種低層住居専用地域 |
10メートル | 有り |
なし | 有り |
第一種中高層住居専用地域 |
なし※1 | 有り |
有り |
なし※2 |
第一種住居地域 |
なし※1 |
有り |
有り |
なし |
近隣商業地域 |
なし※1 |
有り |
有り |
なし |
※1:地区計画・建築協定地域内は制限内容を別途確認してください。
※2:法第56条第1項第3号および千葉県建築基準法施行条例第46条の2参照
2.日影制限
下表注釈※1:敷地境界線からの水平距離
用途地域 |
対象区域 |
制限を受ける |
平均地盤面からの高さ |
法別表(に)の欄 |
※1が10メートル以内の範囲における日影時間 |
※1が10メートルを超える範囲における日影時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
第一種低層住居専用地域 |
50パーセント |
軒の高さが7メートルを超える建築物または地階を除く階数が3以上の建築物 |
1.5メートル | 一 | 3時間 | 2時間 |
100パーセント |
軒の高さが7メートルを超える建築物または地階を除く階数が3以上の建築物 |
1.5メートル |
二 | 4時間 | 2.5時間 | |
200パーセント | 軒の高さが7メートルを超える建築物または地階を除く階数が3以上の建築物 |
1.5メートル |
三 | 5時間 | 3時間 | |
第一種中高層住居専用地域 |
100パーセント |
高さが10メートルを超える建築物 |
4メートル | 一 | 3時間 | 2時間 |
200パーセント |
高さが10メートルを超える建築物 |
4メートル |
||||
200パーセント |
高さが10メートルを超える建築物 |
4メートル |
二 | 4時間 | 2.5時間 | |
300パーセント | 高さが10メートルを超える建築物 |
4メートル |
三 | 5時間 | 3時間 | |
第一種住居地域 |
200パーセント |
高さが10メートルを超える建築物 |
4メートル | 一 | 4時間 | 2.5時間 |
200パーセント |
高さが10メートルを超える建築物 |
4メートル |
二 | 5時間 | 3時間 | |
300パーセント |
高さが10メートルを超える建築物 |
4メートル |
||||
近隣商業地域 |
200パーセント |
高さが10メートルを超える建築物 |
4メートル | 一 | 4時間 | 2.5時間 |
200パーセント |
高さが10メートルを超える建築物 |
4メートル |
二 | 5時間 | 3時間 |
法第56条、第56条の2関係、県条例第46条の2
- そのほかの地域は、日影規制の該当はありません
- 平均地盤面からの高さ:当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さ
- 次の場合は、受影地域の制限が適用となります。用途地域の境界位置等にご注意ください。
- 規制対象区域外にある高さ10メートルを超える建築物が規制対象区域内に影を生じさせる場合
- 制限の異なる区域に影を生じさせる場合
3.市街化調整区域の形態規制
平成16年2月3日千葉県知事指定/平成16年5月1日施行
中央学院大学地区の区域指定図(PDF:377KB)
※開発行為に該当する場合は、開発行為に関する条例による制限内容を別途確認してください。
中央学院大学地区
- 容積率:200パーセント、建蔽率:60パーセント
- 道路斜線:有り、勾配1.5、隣地斜線:有り、立上がり31メートル、勾配2.5
中央学院大学地区以外
- 容積率:200パーセント、建蔽率:60パーセント
- 道路斜線:有り、勾配1.5、隣地斜線:有り、立上がり20メートル、勾配1.25
7.建蔽率の角地緩和
法53条、市細則第24条
街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地は、その周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という)に接し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
※地区計画・建築協定、都市計画法の許可による制限がある場合は、緩和は適用できません。
- 幅員がそれぞれ4メートル以上の2の道路(法第42条第2項の規定により道路とみなされる線と道との間の敷地の部分を道路として築造しないものを除く。)で、その幅員の合計が10メートル以上のものが内角120度以内で交わる角地
- 建築物の敷地に接する道路の反対側又は敷地に接して公園等の類があり前号に準ずると認められるもの
(3)建築基準法の道路・接道
- 接道長さの制限の付加(特殊建築物、袋地状敷地など)県条例第5条から第8条等
- 建築基準法の道路種別や取扱いについては、建築住宅課窓口にて照会してください。
- 間違い防止のため、電話での照会はお受けしていません。
- 照会の際は、道路の位置、現況、公道認定の有無を確認のうえ、位置図等の資料をご用意ください。
- 建築住宅課による現地調査等が必要となる場合は、窓口で「道路協議依頼書」を記入・提出していただき、回答まで2週間前後の時間をいただく場合があります。
建築基準法第42条の道路種別 | 幅員 | 資料等の所管 |
|
---|---|---|---|
1項一号 | 道路法による道路 | 4メートル以上 | 市道認定の有無を確認、道路台帳等の閲覧:道路課 |
1項二号 | 開発行為による道路等 | 4メートル以上 |
市街地整備課 |
土地区画整理法による道路 | 4メートル以上 |
||
1項三号 | 都市計画区域に指定された際、現に存在する道 |
4メートル以上 |
里道:道路課 |
1項四号 | 計画道路で、特定行政庁が指定したもの |
4メートル以上 |
指定の有無:建築住宅課 |
1項五号 | 位置指定道路 | 4メートル以上 |
指定申請・廃止申請、申請図等の閲覧:建築住宅課 |
2項 | 都市計画区域に指定された際、建築物が立ち並んでいる道で特定行政庁が指定したもの |
1.8メートル以上 |
指定の有無を確認、および |
その他の事項
- 住宅用火災警報器の設置の義務付け/消防用設備等に関する申請等令9条
- 垂直積雪量:30センチメートル/市細則第25条
- 風速:毎秒34メートル/H12建告1454号
- 地表面粗度区分:IV区域の指定なし(市内全域都市計画区域)H12建告1454号
浄化槽の設置
- 千葉県浄化槽取扱指導要綱(外部サイト)【外部】千葉県水質保全課
- 建築物の用途別屎尿浄化槽処理対象人員:令32条、S44建告3184号
- 確認申請を伴う浄化槽の新設は確認申請と一緒に各書類を提出してください。
- 確認申請を伴わない浄化槽の入れ替え・設置は浄化槽設置届(外部サイト)を提出してください。
浄化槽の放流先・接続について
- 我孫子市道:道路課(接続可否・施工承認、占用許可等の申請):道路施設保護のため掘削接続は1か所としてください/道路を横断する管の敷設は占用許可が必要
- 県道、国道356号線:【外部】千葉県柏土木事務所維持管理課(施工承認、占用許可等の申請):他の接続先がなくやむを得ない場合だけ接続可,ただし10人槽以下
- 国道6号線:原則、接続不可(【外部】国土交通省柏維持管理事務所)
- 我孫子市管理の水路:治水課(接続可否・施工承認、占用許可等の申請)
- 手賀沼土地改良区の農業用水路:【外部】手賀沼土地改良区電話:04-7642-2821/印西市発作1235
- 私道等:接続可否、工事施工等の民事上の事項は所有者等と直接調整してください。
- 浄化槽の放流先がない場合:ガイドライン(千葉県水質保全課)(外部サイト)を参照してください。
敷地の安全について
- 敷地の衛生及び安全:法19条
- がけ付近の建築物の敷地等:県条例4条
- 高さが2メートルを超える擁壁:令138条1項五号
- 建物の敷地にある塀の構造基準:コンクリートブロック塀(令62条の8)、組積造の塀(令61条)(PDF:125KB)
ブロック塀大辞典 全国建築コンクリートブロック工業会(外部サイト)
点検方法、専門業者に依頼した方が良い目安などの情報が掲載されています
(参考)
地震で被害を受けた擁壁の特徴
1995年兵庫県南部地震、2000年鳥取県西部地震、2004年新潟県中越地震の調査による
- 高さが2メートル未満(工作物の確認申請が不要な高さ)
- 水抜き孔・裏込め透水層の施工が不十分
- 石積み・コンクリートブロック積み擁壁
- 増し積み擁壁(既存擁壁の上にブロックなどを積み、ブロックの高さまで盛土したもの。既存擁壁が設計時の想定を超えた土圧を受けている状態)
→確認申請不要な高さの土留めや設置後に不適化していたと思われる擁壁に被害が集中しているようです。
- コンクリートブロック(軽量・重量)や大谷石は、直接土圧を受ける状態での使用を避けましょう。※1
- 土留め等は鉄筋コンクリートまたは擁壁用の型枠ブロック※2などでの施工をお願いいたします。
- 土留めは塀以上に基礎をきちんと作る必要があるため、専門業者に工事を依頼してください。※3
- 水抜き孔の詰まりがないかなど日常点検とメンテナンスが重要です。膨らみなど気になることがありましたら、早めに建築士などの専門家に相談をお願いします。
※1:塀用・園芸用のブロックなどは、原則、土圧を受けない想定で製造されています。
※2:内部で横にも配筋できて(塀用の内部は縦のみ)、擁壁用として大臣認定等を取得した製品
※3:見積書・契約書、図面・工事中の写真(施工報告書など)、認定書の写しなどの資料を保管しましょう。基礎や裏込めなど外から見えない部分の寸法や配筋状況が、補修や撤去の際に参考になるようです。
物置、車庫、コンテナの設置について
建築物に該当する場合は、建築確認申請等の手続きや構造基準等に適合させる必要があります。建築主のみなさまへ(建物を建てるときのご案内)のページを参照
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