長期優良住宅建築等計画の認定制度
「良いものを作って、きちんと手入れして、長く大切に使う」ことにより、環境負荷の低減や国民の居住費負担を軽減してより豊かな暮らしの実現を目指し、『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』(以下、「法」という。)による制度が平成21年6月4日から施行されました。
長期優良住宅(長期にわたり良好な状態で使用するための措置を講じた住宅)を建築し、維持保全しようとする建築主・分譲事業者は、その計画を作成し、認定を受けることができます。
制度の概要・税制優遇措置の詳細は、国土交通省[長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(外部サイト)をご覧ください。
長期優良住宅の認定制度が変わりました
法改正に伴い、主に次の内容が変わります。
令和4年2月20日から施行
・手数料が変更になります。
(例)一戸建ての住宅:登録住宅性能評価機関の事前審査を受けた場合
8,000円(変更前:6,000円)
その他の手数料についてはこちら(申請手数料)
・従来の適合証は廃止され、登録住宅性能評価機関から発行される長期使用構造等である旨が記載された確認書等の写しを添えて認定申請を行うようになります。
令和4年10月1日から施行
・自然災害による被害発生の防止、又は軽減のため、災害に係る配慮基準が設けられます。
・建築行為を伴わない良好な既存住宅を長期優良住宅として認定する制度が創設されます。
(詳細が決まり次第、このページでご案内いたします。)
[目次]
認定基準について
住宅の規模の基準
※ 我孫子市では別に定めていないため、国土交通省令に規定するとおりとなります。
- 少なくともひとつの階の階段を除いた部分の床面積:40平方メートル以上
- 一戸の床面積の合計 一戸建ての住宅:75平方メートル以上、共同住宅等:55平方メートル以上
居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(平成21年5月29日我孫子市告示第115号)
申請に係る建築物が、次の区域内にないこと。ただし、当該都市計画事業に適合するもの又は支障を及ぼすおそれがないものとして長期にわたる立地について許可等を得ている場合を除きます。
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
- 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準(令和4年2月21日我孫子市告示第24号)
認定申請に係る建築物が次の区域内にないこと。ただし、当該区域の指定が解除されることが決定している場合又は短期間で解除されることが確実と見込まれる場合は、この限りでない。
・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
※当該基準は令和4年10月1日から施行されます。
認定基準のイメージ(木造戸建て住宅の場合)
認定後に行っていただくこと
計画どおりの建築工事とメンテナンスをしましょう
認定を受けた計画に基づき建築をし、建築完了後は計画に基づいてメンテナンスを行ってください。
建築工事やメンテナンスの記録を保存しましょう
認定長期優良住宅の建築やメンテナンス状況に関する記録を作成・保存してください。
詳しくは、認定通知書と一緒に返却される申請図書(副本)に添付の書類「認定長期優良住宅における記録の作成と保存について」をご確認ください。
【外部】国土交通省のページ
次の場合は手続きをしてください
- 認定を受けた計画を変更しようとするとき (維持保全に関する部分の変更も含む)
- 認定長期優良住宅を相続や売買するとき
- 認定長期優良住宅の建築または維持保全を取りやめるとき
手続き・提出書類
手続きの種類 | 手続きを行う人 | 注意事項・提出書類 | |
---|---|---|---|
計画の認定申請 (法第5条) |
建築主又は分譲事業者 | 認定通知書の交付後に工事着手してください。
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建築工事が完了した旨の報告 | 建築主又は分譲事業者 |
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変更認定申請 | 認定を受けた計画内容に変更が生じた場合(法第8条) | 建築主又は分譲事業者 | 建築および維持保全に関する部分の変更をするときはあらかじめ申請してください。
|
譲渡人が決定した場合(建売住宅、分譲マンションの購入) (法第9条) |
分譲事業者と譲受人が 共同して |
譲受人を決定した日(原則、契約を締結した日)から3か月以内に申請してください。
|
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地位の承継の承認申請 (法第10条) |
相続や売買等により所有権、維持保全等に必要な権原を取得した場合 | 地位を承継 する者 |
|
建築または維持保全を取りやめる旨の申出 | 所有権、維持保全等の権原を有する者 |
|
- ※登録住宅性能評価機関から長期使用構造等である旨が記載された確認書又は評価書の交付を受けた場合
- ※上記以外の場合の提出部数はお問い合わせください。
認定申請の手順
長期優良住宅建築等計画の認定基準の主な項目については、『住宅の品質確保の促進等に関する法律 (住宅品確法)』に基づく住宅性能表示制度の技術基準が使われています。
このため、住宅品確法に基づき住宅の性能評価を行っている『登録住宅性能評価機関』において、認定申請に先立って長期使用構造等である旨が記載された確認書又は評価書の交付を受けることにより、認定手続きを円滑に行うことが可能です。
登録住宅性能評価機関について
登録住宅性能評価機関では、住宅品確法に基づく評価と本認定に関する長期使用構造等であることの確認を併せて行い、長期使用構造等である旨が記載された確認書又は評価書を同時に受けることが可能です。
詳しくは、各機関(長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査実施予定機関一覧表(PDF:82KB))へお問い合わせください。
一般社団法人住宅性能評価・表示協会(外部サイト)による相談窓口(コールセンター) 長期優良住宅建築等計画の認定に関する事前相談に応じています。 電話:0120-616-780、相談対応時間:9時30分から17時30分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
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