認知症カフェ運営に関する補助金
認知症の人及びその家族を支える地域づくりを推進するため、認知症の人及びその家族、地域住民等が集う場を提供する認知症カフェ事業を自主的に運営する団体等に対し、市が運営費の一部を補助します。
我孫子市認知症カフェ事業運営補助金交付要綱(PDF:198KB)
補助金の対象となる認知症カフェ事業
認知症の人及びその家族、地域住民等の誰もが気軽に集い、相互に情報を共有し、お互いを理解し合うことを目的として主体的に参加できる場(以下「認知症カフェ」という。)を提供する事業であって、次に掲げる要件のいずれも満たすものとする。
- 1年以上継続して運営していること又は1年以上継続して運営する意思があること。
- 2か月に1回以上又は年度内に6回以上の開催を基本とし、1回当たりの開設時間は2時間以上とすること。
- 市内に10人以上の利用者が同時に利用することができるスペースがあり、かつ、相談時にプライバシーが守られるスペースがあること。
- 飲食を提供する場合は、適切な設備等があること。
- 地域住民が認知症の人及びその家族と出会い、認知症について正しい理解を深める場となるよう努めること。
- 利用者からの相談に応じ、医療、介護、福祉等の情報提供及び適切な支援を行うことができる医療又は介護の専門職等の人員を配置すること。
- 高齢者なんでも相談室、認知症地域支援推進員、介護サービス事業所及び地域の関係者等との連携を図るとともに、認知症サポーター等の市民ボランティアの参加を積極的に促し、地域に開かれた場となるよう努めること。
- 認知症カフェの周知を積極的に行うこと。
- 利用者に対して特定の施設の宣伝若しくは紹介等の営業活動又はこれに準ずる行為を行わないこと。
- 法令及び公序良俗に反しない内容であること。
※オンラインを併用した開催についても補助金の対象とする。ただし、拠点となる認知症カフェの場に参加者がいない場合(参加方法がオンラインのみ)の開催については、補助金の対象外とする。
補助対象者
前述の要件を満たした認知症カフェ事業を運営する団体又は組織(以下「団体等」という。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
- 市内に主たる活動拠点を有すること又は事務所が所在していること。
- 社会福祉法人若しくは医療法人等の法人格を有する団体であって、介護若しくは医療の活動実績があるもの、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人又は市長が認める団体であること。
- 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
- 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、若しくはこれらに反対することを目的とする団体でないこと。
- 我孫子市暴力団排除条例(平成24年条例第7号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員の統制下にある団体でないこと。
補助対象経費等
認知症カフェ事業に直接要する経費(消耗品費及び原材料費(用紙、食材費等)、備品購入費(茶器等)、印刷製本費(コピー、看板作成等)、通信費(利用者への案内等)、保険料、講師料(講師謝礼)、活動場所の使用料又は賃借料、その他市長が必要と認めたもの)
※算出した額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てる。
※次に掲げるものは、補助対象としない。
- 国、県又は市の他の補助金等の交付を受けている経費
- その他市長が適当でないと認める経費
補助金の額
補助対象経費の合計額。ただし、認知症カフェ1か所につき1年度当たり67,000円限度。
補助対象期間
交付決定のあった日の属する年度の4月1日から翌年3月31日まで
補助申請期間
令和6年度申請分:令和6年4月1日(月曜日)から5月10日(金曜日)まで
※必着(予算を超える場合は先着順)
交付申請方法
以下の書類に必要事項を明記し、郵送、メールまたは直接持参してください。
5.我孫子市認知症カフェPR登録申請書(初めて登録申請する団体のみ)(Word:25KB)
6.我孫子市オレンジカフェPR登録変更届(変更をする場合はご提出ください)(Word:18KB)
※5.我孫子市認知症カフェPR登録申請書は、過去に登録申請済の団体等については提出不要です
交付申請場所
〒270-1192 我孫子市我孫子1858番地
我孫子市役所西別館3階 高齢者支援課
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健康福祉部 高齢者支援課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館3階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7186-3322