交通・移動に関するサービス
有料道路割引
対象者
- 身体障害者手帳を所持する方で、自ら運転する場合。
- 身体障害者手帳または療育手帳の1種の方を、介護している方が運転する場合。
手続
障害者支援課で、割引適用の認定を障害者手帳に記載します。
割引率
50パーセント以内
持参するもの
1.車検証、自動車検査証記録事項
2.障害者自ら運転する場合は自身の免許証
3.身体障害者手帳または療育手帳
ETCを利用される方は、市の手続き終了後、有料道路事業者への事前登録が必要となります。その際は上記の3つに加えて次の2つの書類が必要です。
・ETC車載器セットアップ申込書・証明書
・障害者本人名義のETCカード(障害者が18歳未満の場合、保護者名義カード)
福祉タクシー利用券
令和6年度福祉タクシー利用券の交付について
交付時期:令和6年4月1日(月曜日)から
交付場所:障害者支援課(市役所西別館4階)
持ち物:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害保健福祉手帳、令和5年度福祉タクシー利用券(お持ちの方)
対象者
・身体障害者手帳1級・2級の方
・療育手帳A以上の方
・精神保健福祉手帳1級の方
1カ月当たり4枚までです。ただし、腎臓機能障害のある方で人工透析(腹膜透析を除く。)を行うため通院している方は、1カ月当たり8枚まで。
申請方法
初めて申請する方は「手帳」の交付と同時に手続きします。
継続の方は、年度始めに交付申請が必要です(郵送交付申請可)。
<郵送交付申請のしかた>
- 福祉タクシー利用券交付申請書(PDF:121KB)をダウンロードして記入後郵送してください(FAX、メール不可)。
- 福祉タクシー利用券の発送は、1週間から2週間程度かかる場合があります。お急ぎの方は窓口で申請してください(4月1日以降)。
- タクシー券が届くまでの間のタクシー乗車については、領収書による償還払いをご利用ください。
- 5月以降に郵送を希望される方でホームページから申請書のダウンロードが難しい方は、電話でご連絡ください。
利用方法
・乗車の際は、必ず障害者手帳を乗務員に提示し、本人であることの確認を受けてください。
<協定タクシー会社(タクシー券に記載)を利用される場合>
乗車時に福祉タクシー利用券を利用する旨、申し出て下車する時に福祉タクシー利用券を渡し、費用が助成額を超える場合は自己負担分をお支払いください。
福祉タクシー利用券は1回の乗車につき、1枚の利用に限ります。
<協定外のタクシー会社を利用される場合>
下車時に全額を支払い、領収書を受け取ってください。後日、我孫子市福祉タクシー運賃等助成申請書(PDF:278KB)に、領収書および領収書1枚ごとに福祉タクシー利用券1枚を添付して、障害者支援課に申請してください。領収書による申請は、原則翌月10日まで、翌年度の4月10日が最終の締め切りです。
・福祉タクシー利用券の有効期限は年度末の3月31日までです。余った券は返却してください。
・紛失された場合、再交付はできません。
助成額
助成額は、メーター運賃の9割(10円未満切り捨て)と迎車料金です。合計720円が上限です。
たとえば、メーター運賃が500円の場合、メーター運賃の9割の450円が助成額となります。
迎車サービス(300円)を利用された場合は、合計すると、450円+300円=750円となり、上限である720円が助成額となります。⇒実際にかかった費用から720円を引いた残りの金額が自己負担となります。
障害者割引について
「身体障害者手帳」「療育手帳」をお持ちの方は、手帳を呈示することでタクシー料金が1割引となりますので、外出の際には忘れずにお持ちください。(精神保健福祉手帳をお持ちの方はタクシー会社によっては割引が適用されますので、乗車時に確認してください)
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