施設に関するサービス
障害者(児)一時介護(レスパイト)委託料助成
在宅において障害者(児)を介護している保護者が、疾病等の理由により介護ができなくなったため一時的に有料で介護人に介護を委託したとき、その費用の一部を助成します。なお、介護人とは、障害者(児)と同居の親族・同一世帯及び2親等内の直系血族・直系姻族、配偶者以外の人をいいます。
助成額
- 4時間以内の場合、日額2,500円を限度
- 4時間を超える場合、日額5,000円を限度
※なお、年間50,000円を限度額とします。また、介護証明手数料の助成額は、1件につき100円を助成します。
支給月
8月・12月・4月の月末
障害者施設等通所費用助成
障害者施設や福祉作業所等に通所する場合にかかる交通費を助成します。なお、助成については、年4回(7月・10月・1月・4月)にわけて支給します。
※体験的な利用や施設外就労先へ直接通所された場合は、対象外となります。
支給月額(算定された日額に通所した日数を乗じた金額となります。)
- 路線バス及び鉄道
主たる通所方法により要する運賃の1カ月定期代を22日で割った金額と往復運賃のどちらか低い方で、最も経済的と認められる方法により算定した額を日額とします。障害者割引が適用される場合は、適用後の額により算定します。ただし、バスを利用する場合は、乗車区間が1キロメートル以上あるものとします。 - 自動車・自動二輪車・原動機付自転車
片道2キロメートルごとに日額50円(自動二輪及び原動機付自転車は2キロメートル以上の場合4分の1の額)を助成します。
※重度の肢体不自由により歩行が困難で市長が特に認めた場合は、2キロメートル未満でも助成します。
手続
申請される方は、下記の申請書と振込先が分かる書類を担当課までご提出ください(申請書は窓口にもあります。)。