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補装具・日常生活用具等の給付

登録日:2015年7月1日

更新日:2015年7月1日

補装具の交付と修理

障害の部位を補うことや機能低下の代償などを目的に補装具の給付と修理を行います。なお、補装具の交付を受ける際に千葉県障害者相談センターの判定が必要になる場合があります。児童(18歳未満)については、医師の意見書が必要です。また、介護保険制度により給付サービスが受けられる特定の補装具については、介護保険による給付が優先されます。

種類

  1. 視覚障害・・・眼鏡・義眼・盲人安全杖
  2. 聴覚障害・・・補聴器
  3. 肢体不自由・・・義手・義足・装具・車いす・電動車いす・座位保持装置・歩行補助杖・座位保持いす(児童)等
  4. 障害者総合支援法に基づく対象疾病(難病患者)に該当する方・・・車いす・電動車いす・歩行器・重度障害者用意思伝達装置・義肢装具・座位保持装置・盲人安全杖・義眼・眼鏡・補聴器・座位保持いす・起立保持具・排便補助具・歩行補助杖(一本杖除く)

※装具など医療保険の給付対象となるものについては、医療保険の給付が優先されますので、加入健康保険にご相談ください。

費用

世帯の課税状況に応じて自己負担が生じます。

手続

障害者支援課(購入後の交付及び助成はできません)

日常生活用具の給付

在宅の心身障害者(児)の日常生活を便利にするための機器や用具を給付します。なお、介護保険制度により給付サービスが受けられる特定の日常生活用具については、介護保険による給付が優先されます。

種類

  1. 視覚障害・・・ポータブルレコーダー・時計・活字文書読上げ装置・電磁調理器・点字図書・拡大読書器・体温計・点字器・音声ICタグレコーダーなど
  2. 聴覚障害・・屋内信号装置・通信装置・情報受信装置など
  3. 音声言語障害・・・人工喉頭
  4. 肢体不自由・・・特殊マット・入浴補助具・特殊尿器・特殊寝台・携帯用会話補助装置・歩行補助杖・住宅改修費など
  5. 内部障害・その他・・・酸素ボンベ運搬車・ネブライザー・電気式たん吸引器・ストマ用装具・紙おむつなど
  6. 知的障害・精神障害・・・火災警報器・自動消火器・頭部保護帽など
    ※品目によって、細かく障害等級、限度額及び耐用年数が定められています。

費用

世帯の課税状況に応じて、自己負担金がかかります。

手続

障害者支援課(購入後の給付はできません)

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

健康福祉部 障害者支援課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7183-1158

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

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