障害福祉サービス
障害福祉サービスとは
「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に基づく、障害福祉サービスには、以下のようなサービスがあります。
サービス名 |
内容 |
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居宅介護(身体介護、家事援助、通院等介助) | 自宅で、入浴や排せつ、食事などの介助、掃除、買い物、調理等の援助、病院等への通院の為の介助を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由や強度の行動障害があり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介護や外出時の移動の介護を総合的に行います。 |
同行援護 |
視覚障害により移動が著しく困難な人に、外出時における必要な情報の提供や移動の介護を行います。 |
行動援護 |
知的障害、精神障害により行動が困難で常に介護が必要な人に、危険回避のための援助や外出時の移動の介護を行います。 |
重度障害者等包括支援 |
常に介護が必要な人の中でも著しく介護の必要性が高い方に、居宅介護などの複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所 |
自宅で介護を行う人が病気などの場合に、短期間、施設へ入所することができます。 |
療養介護 |
医療と常時介護が必要な人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護を行います。 |
生活介護 |
常に介護が必要な人に、主として日中に入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
施設入所支援 |
施設に入所する人に、主として夜間や休日に入浴や排せつ、食事の介護等を行います。 |
サービス名 |
内容 |
---|---|
自立生活援助 | 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。 |
共同生活援助(グループホーム) |
主として夜間に、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、必要な人に入浴や排せつ、食事の介護等を行います。 |
自立訓練 |
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行います。機能訓練と生活訓練があります。 |
就労移行支援 |
就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援 |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。 |
就労定着支援 | 一般就労に移行した人を対象に、企業等との連絡調整を行い、日常生活や社会生活の課題に対応するための支援を行います。 |
サービス名 | 内容 |
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計画相談支援 | 障害福祉サービス等の申請に係る支給決定前に、サービス等利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、サービス等利用計画の作成を行います。 |
地域移行支援 | 障害者支援施設、精神科病院、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出の同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。 |
地域定着支援 | 居宅において単身で生活している障害者等を対象に、常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。 |
障害児相談支援 | 障害児通所支援の申請に係る支給決定前に、障害児支援利用計画案を作成し、支給決定後に、サービス事業者等との連絡調整等を行うとともに、障害児支援利用計画の作成を行います。 |
※障害児相談支援については、子ども相談課が窓口となります。
障害児通所支援サービスについて
児童福祉法に基づく、障害児通所支援サービスについては、下記のページをご覧ください。
サービス利用の手続きの流れ
障害福祉サービス及び地域移行支援、地域定着支援を利用する際は、「サービス等利用計画案」を提出する必要があります。
1 相談支援事業所と契約
相談支援事業所を選び、利用契約を結びます。ご本人等で作成するセルフプラン又は介護保険利用の方はケアプランで、「サービス等利用計画案」を代替することもできます。
事業所名 | 住所 | 連絡先 |
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あびこ相談支援センター |
寿2の27の41 | 電話:04-7196-6131 |
相談支援事業所むつぼし |
柴崎861の1 | 電話:04-7183-1511 |
サポートセンターけやき |
中里337 | 電話:04-7192-8750 |
相談支援事業所れがぁと |
南新木2の3の1 | 電話:04-7115-9677 |
アコモード相談支援事業所 |
布佐平和台4の1の1 | 電話:04-7189-0880 |
ウイングネット | 湖北台1の11の18 | 電話:04-7188-7460 |
オリーブand | 湖北台1の1の13 | 電話:04-7189-8271 |
わごころ総合相談支援センター | 柴崎台2の8の10 坂入ビル2F |
電話:04-7181-0556 |
※事業所により、対象としている障害種別がありますので、事前に事業所へご確認ください。
2 認定調査及びサービス等利用計画案の作成と申請書の提出
相談支援事業所の相談支援専門員が自宅等を訪問し、ご本人やご家族等の状況をうかがい(アセスメント)、支援方針(見立て)を立てていきます。その後、相談支援専門員が作成したサービス等利用計画案と、利用するサービスの支給申請書を市(障害者支援課)へ提出します。
※初めての申請やサービスの内容、申請時期によっては、サービスを利用する前に障害支援区分の認定が必要となります。障害支援区分の認定には、認定調査員が行う認定調査と、サービス内容によっては医師意見書を参考とし、判定を行います。判定結果が出るまでに、概ね2か月以上かかる場合がございます。詳細はお問い合わせください。
3 支給決定
申請後、概ね10日前後で「支給決定通知」と「障害福祉サービス受給者証」が申請住所へ届きます。記載内容に誤りがないか、ご確認ください。
※障害支援区分の認定が必要な方は、判定結果が出てからとなります。
4 サービス提供事業所と利用契約、サービスの利用開始
サービスの提供を受ける事業所に「障害福祉サービス受給者証」を提示し、利用契約を結びます。契約はとても重要なものです。提供されるサービス内容も事業所によって異なりますので、不明な点等は事業所へ確認してください。利用契約が済んでから、サービスは利用できるようになります。
サービス利用に係る費用
サービスを利用した場合は、サービス費用の1割が利用者負担額となり、残りの9割は市などが負担する仕組みです。利用者負担額には月ごとの上限(負担上限月額)が定められており、世帯の所得に応じた区分の負担上限月額が定められていますので、これを超える額の利用者負担は発生しません。
負担上限月額は障害福祉サービス受給者証に記載されますのでご確認ください。
1割 | 9割 |
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自己負担 | 市25% | 県25% | 国50% |
所得区分 | 利用者負担上限月額 |
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生活保護受給世帯 | 0円 |
非課税世帯 | 0円 |
障害者の課税世帯(一般1) |
9,300円 |
障害児の課税世帯(一般1) |
4,600円 |
上記以外の課税世帯(一般2) | 37,200円 |
(補足1)市民税所得割額が16万未満の方が、通所施設や短期入所を利用する場合、食事も負担軽減されます(食事提供加算対象者となり受給者証に記載されます)。食費は各施設で定められています。
(補足2)入所施設利用者(20歳以上)、共同生活援助(グループホーム)利用者は、市民税課税世帯の場合、一般2となります。
高額障害福祉サービス費について
詳細については、下記のページをご覧ください。
各種申請様式
お使いのパソコンソフトによっては、様式が表示されない場合があります。その際はPDF書式をご利用ください。
支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(ファイル:248KB)
(PDF)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(PDF:145KB)
支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(ファイル:238KB)
(PDF)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(PDF:205KB)
(PDF)高額障害福祉サービス費支給申請書(PDF:9KB)
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