ちば障害者等用駐車区画利用証の交付
千葉県では令和3年7月から、ちば障害者等用駐車区画利用証制度がスタートします。公共施設や商業施設をはじめとする、さまざまな施設に設置されている「障害者等用駐車区画」を適正にご利用いただくための制度です。障害者・介護が必要な高齢者、妊産婦、けが人など、歩行が困難な方の申請により利用証を交付します。
利用対象者
ちば障害者等用駐車区画利用制度の基準表に該当し、かつ歩行困難な方。
必要書類
・身体に障害のある方は身体障害者手帳
・知的障害のある方は療育手帳
・精神に障害のある方は精神障害者保健福祉手帳
・難病患者の方は特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾患医療受給者証
・高齢者等の方は介護保険被保険者証
・妊産婦の方は母子健康手帳
・けが人等の方は次に掲げるすべての書類 (・医師の診断書若しくは意見書又は公的機関の証明書等 ・身分証明書(保険証、運転免許証 等)
申請には区分、交付基準、必要書類、有効期間が定められていますので、ご確認ください。
交付開始日
令和3年7月1日(木曜日)
申請場所
・我孫子市役所障害者支援課、高齢者支援課及び健康づくり支援課の窓口。
申請の際は、申請書とともに障害者手帳などの確認書類の提示が必要です。提示等のない場合は利用証の交付はできません。
代理人による申請の際は、身分証明書の提示が必要です(保険証、運転免許証等証明書提示がない場合は交付できません)。
その他
・利用証の交付申請には、持参された証明書類、身体障害者手帳等に記載されている住所が、我孫子市内の方。
・郵送による届出は以下の2通りあります。届出様式は県ホームページからダウンロードし、内容をご記入のうえ、いずれも直接、〒260-8667 千葉県健康福祉部 健康福祉指導課 地域福祉推進班 宛てへ送付してください。
(1)新規の交付申請は、「ちば障害者等用駐車区画利用証交付申請書」(第1号様式)及び必要書類、身分証明書などのすべての写しを添付、返信用封筒(A4サイズ、返信先を記入)に140円切手を貼付、を添付で県へ送付してください。
(2)申請の内容に変更が生じた場合には、「ちば障害者等用駐車区画利用証変更届」(第2号様式)に内容をご記入のうえ、県へ送付してください。
・利用証の交付は、交付対象者1人につき1枚です。
・「利用証」お持ちの方が制度の対象となる駐車区画に必ず駐車できることを保証するものではありません。他の対象者の方が駐車されているなど、利用できない場合もあることをあらかじめご了承ください。
千葉県ホームページへのリンク
お問い合わせ先
住所 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県 健康福祉部 健康福祉指導課 地域福祉推進班
電話 043-223-3924
詳しくは千葉県ホームページ(外部サイト)にてご確認ください。
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