ひとり親家庭等医療費助成制度
制度の概要
県内医療機関で受診する場合、「ひとり親家庭等医療費助成受給券」と健康保険証を提示すると、保険診療の窓口負担額が300円または無料で受診できます。受給券を使用しなかった場合等は、償還払い申請(下段参照)により助成を受けることができます。
助成を受けられる方
我孫子市に住所があり、健康保険に加入している方で、ひとり親家庭等の父または母もしくは養育者と、そのひとり親等に養育される18歳まで(18歳に達した日以降、最初の3月31日まで)の児童
別表に掲げる所得制限があります。審査により、助成対象者となられた方が給付を受けられます。
※次の方は受けられません。
- 申請者、扶養義務者の所得が所得限度額以上の方
- 生活保護受給中の方
- 児童福祉施設などに入所している方
父または母もしくは養育者の所得および扶養義務者の所得が下表の所得限度額未満の方
別表《所得限度額表》
税法上の扶養人数 | 申請者本人 | 扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
所得制限について
新たに申請される場合の所得とは
- 1月から10月までの申請の場合:前々年の所得
- 11月から12月までの申請の場合:前年の所得
※養育費を受け取っている場合は、8割が所得に加算されます。
※扶養義務者とは、申請者と同居している直系親族(父母、祖父母、兄弟姉妹等)で、生計をともにしている方です。
(2)必要書類
郵送での受付は実施していません。申請者本人が子ども支援課までお越しください。
持参いただく書類
必要な書類は一人ひとりのご事情により異なるため、現在の詳細な状況をお伺いしてからお話しいたします。
申請をお考えの方は、事前に子ども支援課の窓口に相談にお越しください。
子ども支援課窓口で記入いただく書類
- ひとり親家庭等医療費助成資格登録申請書
- 養育費に関する申告書
- その他受給要件に必要となるもの(ご家庭の状況により、別居申立書など)
なお、児童扶養手当とあわせて手続きをする場合、重複している書類は省略できます。
自己負担金
市民税が非課税世帯 | 市町村民税所得割課税世帯 | |
---|---|---|
通院(1回につき) | 無料 | 300円 |
入院(1日につき) | 無料 | 300円 |
調剤 | 無料 |
助成方法
千葉県内 医療機関 | 医療機関等(保険調剤薬局、千葉県と契約している団体に属する接骨院・整骨院等含む)にて、健康保険証と「ひとり親家庭等医療費助成受給券」を提示すると、保険診療の窓口負担額が300円又は無料で受診できます。 |
---|---|
千葉県外 医療機関 | ひとり親家庭等医療費助成受給券は使用できませんが、償還払い申請することにより助成を受けることができます。償還払い申請については下段をご覧ください。 |
助成の対象外
・保険適用診療外の費用(差額ベッド代、容器代、健康診断料、予防接種、文書料など)。
・国や地方公共団体、日本スポーツ振興センター等からの給付額がある場合や、事故等で第3者から支払われる賠償金や補てん額がある場合。
・確定申告に使用した医療費
償還払いの給付申請方法
医療費の給付申請は、医療を受け支払った日の翌月から2年間有効です。
申請漏れなどをなくすために、おおむね3カ月程度を限度に申請をお願いします。
病院等で自己負担額を一旦お支払いのうえ「ひとり親家庭等医療費給付申請書(償還払い)」に必要事項を記入し、受診者別にわけて、領収書を添付のうえ申請ください。
子ども支援課窓口、各行政サービスセンター、郵送(子ども支援課に到着した日が受付日になります)
にて、受付けます。
領収書は、受診者氏名、保険点数、診療年月日、医療機関名、領収金額の記載があるものを提出ください。
高額療養費や付加給付その他の支給がある場合は、決定通知の写しを添えてください。
申請書審査後、ご指定の金融機関の口座に振り込みます。(申請月の翌々月末の予定です)
事前に通知いたします。
申請についての質問Q&A
Q1:母子家庭で、母と高校生の子の家庭です。母子で同じ日に同じ病院で診察を受けました。申請はどうすればよいですか?
A1:母と子、別々に申請書が必要です。それぞれに各人の領収書を添付して申請ください。
Q2:入院をして、一ヶ月の費用が高額療養費の対象だといわれました。申請方法をおしえてください。
A2:ご加入の健康保険組合等で申請方法が異なる場合があります。国民健康保険であれば、市役所国保年金課へ、その他は、ご加入の保険組合等に確認のうえ、それぞれ申請してください。
その後、高額療養費支給決定通知等がお手元に届いたら、領収書とあわせて、「ひとり親家庭等医療費給付申請書(償還払い)」で、申請ください。一部負担金より高額療養費及び通院1回・入院1日につき300円の自己負担金を差し引いた額を、助成します。
Q3:子どもが令和6年5月で18歳になりました。その月で助成は終わりですか?
A3:お子さんが、18歳に達した日以降、最初の3月31日までが対象です。令和7年3月31日受診分まで申請できます。
次に該当するときは届出をお願いします
- 加入健康保険が変わったとき
- 住所を変更したとき
- 扶養義務者等が変わったとき
- 氏名を変更したとき
- 振込み登録口座を変更したいとき
- 婚姻等により、ひとり親家庭でなくなったとき
申請書・記入例のダウンロード
ひとり親医療 申請書(償還払い) 記入例(PDF:134KB)
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子ども部 子ども支援課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館2階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7183-3437