児童扶養手当に関するお知らせ
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。なお、児童扶養手当をすでに申請していて、現況届を提出した方は新たな手続きは必要ありません。また、令和6年11月分の手当から所得限度額及び加算額の引上げが適用されますが、引上げ適用された11月分及び12月分の手当については、令和7年1月に支払われます。
(1)所得限度額の引上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額が引き上げられます。例えば、お子様1人の場合、全部支給については160万円から190万円に、一部支給については365万円から385万円になります。(収入ベースによる算定)
(2)第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。例えば、全部支給の場合、6,450円から10,750円になります。
ひとり親家庭等のみなさまへ「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ(PDF:61KB)
問い合わせ先
子ども支援課手当係
電話:04-7185-1111(内線850)
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子ども部 子ども支援課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館2階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7183-3437