認可外保育施設等の無償化
対象となる施設
都道府県に届け出し、国が定める指導監査基準を満たすもののうち、市が確認を行った認可外保育施設のみが対象です。
対象となる要件
市から「保育の必要性の認定」を受け、かつ保育園、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業を利用できない方が、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する場合に無償化の対象となります。
※認定は、保護者からの申請に基づいて行います。認定の有効期間の始期は、申請日より前に遡ることはできません。
※転出・転入等をされた場合は、改めて認定申請が必要な場合がありますので、我孫子市および転出入先の自治体へお早めにご連絡ください。
保育を必要とする要件
「保育の必要性の認定」については、こちらをご覧ください。
保育を必要とする要件
対象となる子ども・助成額
3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの利用料が無償となります(上限あり:月額37,000円)。
0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもの利用料が無償となります(上限あり:月額42,000円)。
手続き
市から「保育の必要性の認定」を受け、対象施設を利用された方は、施設から「特定子ども・子育て支援提供証明書兼領収書」をお受け取りいただき、下記「請求書」とともに、提出期間内に、我孫子市に直接ご請求ください。
施設等利用給付認定申請・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(PDF:220KB)
(記入上の注意)施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(PDF:670KB)
-記入上の注意- 請求書(認可外保育施設等利用者用)(PDF:376KB)
その他の必要書類については、通園先の施設または我孫子市にお問い合わせください。
年度 | 施設の利用月 | 提出期間(土日祝日を除く) |
---|---|---|
令和6年度 |
4・5・6月分 | 7月1日から7月10日 |
7・8・9月分 | 10月1日から10月12日 |
|
10・11・12月分 | 翌年1月4日から1月15日 | |
1・2・3月分 | 4月1日から4月12日 |
※提出期間を過ぎた場合は、市からの支払いが遅れる場合があります。
※施設等利用費の請求時効は、2年間ですのでご注意ください。
こども家庭庁による資料は以下のサイトをご覧ください。
幼児教育・保育の無償化に関する説明資料(外部サイト)
認可外保育施設等の無償化についてのお問い合わせ
子ども部 保育課 子育て係(電話:04-7185-1111 内線572)
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