出産育児一時金の「直接支払制度」とはどのようなものですか?
Q出産育児一時金の「直接支払制度」とはどのようなものですか?
A
出産に係る経済的負担を緩和し安心して出産できるようにするため、平成21年10月から施行された出産育児一時金を直接医療機関に支払う制度です。
出産前に、医療機関と出産される方で手続きを行うことにより、入院費用のうち出産育児一時金の支給額50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)は医療機関が千葉県国民健康保険団体連合会をとおして我孫子市に請求するため、出産された方は50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)を超えた費用の負担で済みます。
出産費用が出産育児一時金の支給額を下回る場合は、申請により差額を国民健康保険から支給します。
ただし、出産される方が、国民健康保険に加入する以前、他の健康保険に被保険者本人として1年以上加入し、退職後6ヶ月以内に出産を行った場合は、健康保険法第106条に該当し、他の健康保険での支給対象となります。
この場合は我孫子市国民健康保険条例第6条第2項の規定により、我孫子市での支給対象外となるため国民健康保険での直接支払制度はご利用いただけませんのでご注意ください。
※病院によって、直接支払制度が使用できない場合があります。詳しくは、医療機関へお問い合わせください。
詳細については「出産育児一時金」をご確認ください。
健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380