海外でかかった医療費を請求したいのですが?
Q海外でかかった医療費を請求したいのですが?
A
海外療養費は、日本国内に居住している方が、短期間海外渡航した際、急病等になったときに申請できる制度です。
長期間海外に在住する方を対象とした制度ではありません。
海外渡航中に医療機関を受診したときの療養費(自己負担を除いた額)が支給されます。
金額については、日本の保険医療機関で同様疾病について受診した場合を標準額として計算されます。
なお、治療を目的に海外で診療を受けた場合や日本で保険適応とされていない診療は対象外です。
申請は、市役所国保年金課または各行政サービスセンターで行ってください。
手続きに必要なものなどの詳細は「療養費(費用の一部の払い戻し)」をご確認ください。
健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380