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交通事故で怪我をしました。保険証を使いたいのですが?

登録日:2015年7月1日

更新日:2015年7月1日

Q交通事故で怪我をしました。保険証を使いたいのですが?

A
交通事故など、第三者の行為によって傷病を受けたときも、国民健康保険で治療を受けられます。
ただし、これは本来第三者(加害者)が責任に応じて負担すべき医療費を、国民健康保険(我孫子市)が一時的に立て替え払いをするものなので、後日、国民健康保険から第三者(加害者)に請求します。
このため、国民健康保険証を使いたい場合は、手続きが必要です。
医療機関に交通事故等が原因であることを伝え、国民健康保険被保険者証を使う前に、必ず国保年金課へご連絡ください。
なお、業務上(仕事、通勤途上)の病気や怪我など、労災保険の給付対象となる場合は、国民健康保険は使えません。勤務先を管轄する労働基準監督署にお問い合わせください。

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健康福祉部 国保年金課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-4380

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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