交通事故で怪我をしました。保険証を使いたいのですが?
Q交通事故で怪我をしました。保険証を使いたいのですが?
A
交通事故など、第三者の行為によって傷病を受けたときも、国民健康保険で治療を受けられます。
ただし、これは本来第三者(加害者)が責任に応じて負担すべき医療費を、国民健康保険(我孫子市)が一時的に立て替え払いをするものなので、後日、国民健康保険から第三者(加害者)に請求します。
このため、国民健康保険証を使いたい場合は、手続きが必要です。
医療機関に交通事故等が原因であることを伝え、国民健康保険被保険者証を使う前に、必ず国保年金課へご連絡ください。
なお、業務上(仕事、通勤途上)の病気や怪我など、労災保険の給付対象となる場合は、国民健康保険は使えません。勤務先を管轄する労働基準監督署にお問い合わせください。
健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380