療養費(費用の一部の払い戻し)
つぎのような場合は、一時的に全額を自己負担しますが、市役所国保年金課へ申請していただくことにより、保険診療分の7割(または8割、9割)の払い戻しが受けられます。
払い戻しは、診療費を支払った翌日から2年を経過すると時効となり受給できませんのでご注意ください。
※交通事故など、第三者の行為によって怪我をし、国民健康保険被保険者証を使って治療を受けるときは、市へのお届けが必要です。
急病など緊急で保険証が使えなかったとき
申請場所
市役所国保年金課または各行政サービスセンター
申請に必要なもの
2.保険証
3.領収書の写し
4.診療報酬明細書(レセプト)の写し
5.世帯主の銀行口座がわかるもの
海外渡航中に急病等で医療機関にかかったとき
日本国内に居住している方が、短期間海外渡航した際、急病等になったときに申請できます。
長期間海外に在住する方を対象とした制度ではありません。
また、治療を目的に海外で診療を受けた場合や日本で保険適応されていない診療は支給の対象外です。
申請場所
市役所国保年金課または各行政サービスセンター
申請に必要なもの
6.診療を受けた方のパスポート
7.印かん
8.保険証
9.海外の医療機関へ治療費を支払った領収書
10.世帯主の銀行口座がわかるもの
※渡航の際は、様式を携行することを推奨します。
※提出書類1,2,3,4については、病院ごと、月ごと、入院・外来ごとに作成してください。
※歯科の治療をされた方は、FormB及びCが必要です。
※外国語で記載されている時は日本語の翻訳文を添付してください。
医師の指示により補装具を作ったとき
医師の指示により、コルセット、小児用弱視等の治療用眼鏡(※1)、弾性着衣(※2)等を作ったとき。
(※1)申請時に9歳未満であること。
(※2)前回の購入後6ヶ月経過していること。
申請場所
市役所国保年金課または各行政サービスセンター
申請に必要なもの
2.保険証
3.医師の証明書
4.領収書(内訳記載のもの)
5.世帯主の銀行口座がわかるもの
医師の指示により、あんま、マッサージ、はり、きゅうの施術を受けたとき
1日に同一部位に対し、あんま・マッサージとはりきゅうの施術を行った場合は、どちらかでの申請となります。
申請場所
市役所国保年金課または各行政サービスセンター
申請に必要なもの
1.療養費支給申請書(あんま・マッサージ)(PDF:176KB)
2.保険証
3.医師の同意書
4.施術料金領収明細書
5.世帯主の銀行口座がわかるもの
医師の指示により、移送を受けたとき(移送費)
重病人で歩行困難のため、医師の指示で入院や転院が必要な場合や緊急でやむを得ないとき。
申請場所
市役所国保年金課または各行政サービスセンター
申請に必要なもの
2.保険証
3.医師の意見書
4.領収書(移送区間、距離、方法のわかるもの)
5.搬送業者発行の移送報告書
6.世帯主の銀行口座がわかるもの
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健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380