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給料から引き落としされているのに、納税通知書が届いたのですが?

登録日:2015年7月1日

更新日:2015年7月1日

Q 給料から引き落としされているのに、納税通知書が届いたのですが?

A
市民税・県民税を給与から引き落としする旨の報告があった給与所得以外の所得が本年中にあった場合で、その所得にかかる市民税・県民税を自分で納付するとの申し出があった場合や、このような申し出がなくてもその所得にかかる税額が多いなど給料から引き落とすには支障があると市が判断した場合には、その所得にかかる市民税・県民税の納税通知書を個人あてにお送りしています。
このような場合でも、納期の過ぎていないものについては、合わせて給料から引き落とす方法に変更することもできますので、勤務先の給与担当者にご確認ください。
また、65歳以上の方について、公的年金等所得に係る市民税・県民税は、原則、年金からの引き落としとなりますが、自分で納付することもあり、その場合は市民税・県民税の納税通知書を個人あてにお送りしています。

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〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-1136

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