今年は働いていないのに(退職した翌年にも)納税通知書が届いたのですが?
Q 今年は働いていないのに(退職した翌年にも)納税通知書が届いたのですが?
A
市民税・県民税は、所得のあった年の翌年度に課税し、納付していただくことになっています。
したがって、昨年中に退職し現在は働いていない方であっても、昨年1月1日から12月31日までの間に給与所得などがあれば、本年度の市民税・県民税が課税されることになります。ただし、昨年中に支払われた退職所得に対する市民税・県民税は、通常その支払時に徴収されているので、本年度に課税されることはありません。
一方、現在働いている方であっても、昨年中に所得が無ければ、本年度の市民税・県民税はかかりません。