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我孫子市で市・県民税が課税になるのはいくらからですか?また配偶者の扶養になっていても課税になるのですか?

登録日:2015年7月1日

更新日:2021年7月6日

Q 我孫子市で市県民税が課税になるのはいくらからですか?また配偶者の扶養になっていても課税になるのですか?

A
我孫子市で市県民税が課税となるのは、前年の合計所得金額が41万5千円を超える場合です。給与収入のみの方ですと、年間に96万5千円超の収入がある方が課税になります。
また、配偶者控除は配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば受けられます。配偶者の収入が給与収入のみの場合、年間103万円以下の収入であれば当該控除の適用を受けることができます。
例えば、夫が配偶者控除の適用を受ける場合、妻の給与収入が96万5千円超103万円以下ですと、夫は配偶者控除が受けられますが、妻に対しては市県民税が課税されます。
市県民税の課税と配偶者控除の関係については、下図をご覧ください。

給与収入金額 市県民税 配偶者控除の適用
96.5万円以下 非課税
96.5万円超~103万円以下 課税
103万円超 課税 不可

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〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-1136

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