現在は我孫子市に住んでいない、または、すでに亡くなっているのに、納税通知書が届いたのはなぜですか?
Q 現在は我孫子市に住んでいない、または、すでに亡くなっているのに、納税通知書が届いたのはなぜですか?
A
本年度の市民税・県民税は、本年1月1日にお住まいの市区町村で課税されます。
<転出した場合>
本年1月2日以後に我孫子市から転出した方であっても、本年度の市民税・県民税は我孫子市に納めることになります。このため、転出先で本年度の市民税・県民税が課税されることはありません。
<死亡した場合>
本年1月2日以後に死亡した方であっても、本年度の市民税・県民税は課税されます。相続があった場合は、相続人に納税義務が承継されるため、相続人が納めることになります。