住民異動届受付時の本人確認にご協力を!
本人確認の厳格化について
第三者が本人になりすまし、本人に無断で住民異動届を行い、その不正な手続きと併せて取得した住民基本台帳カード、国民健康保険証、印鑑登録証明書等を悪用して、消費者金融等から金銭を借り入れるといった悪質な詐欺事件が全国各地で発生していたことから、住民基本台帳法の一部改正が施行されました。平成20年5月1日から全ての市区町村において、住民異動届の受付時における本人確認を厳格に行うことになっています。
我孫子市の取り組み
我孫子市においては、以前から住民異動届(転入・転居・転出)の際に、届出書を提出した方の運転免許証、健康保険証などで本人確認を実施していますが、平成20年5月1日の改正を受け、本人確認の書類が変更となりました。
全ての住民異動届を対象とし、住民異動届を窓口に提出する方の本人確認書類を拝見します。
- (1)官公署の発行する写真付き証明書 ≪1点の提示≫ (例:1)
- (2)その他市長が適当と認める書類 ≪複数の提示≫ (例:2)
※その他必要に応じ、口頭でお尋ねすることもありますので、ご協力をお願いします。
例:1
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定書、耐空検査員の証、航空従事者技能証明証、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、療育手帳及び官公署がその職員に対して発行した身分証明書等
例:2
例:健康保険の被保険者証、各種年金証書、1の書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、預金通帳、社員証、学生証等