市外へ引っ越すときは(転出届)
市外や国外に引っ越すときは・・・転出届が必要です
※マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方の転出届は手続きが異なります。「マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方の転入届・転出届」のページをご覧ください。
転出手続きの方法
届出期間
引っ越しをする日のおおよそ14日前から転出後14日以内まで
届出人
本人または同一世帯員
※上記以外の方の場合は委任状が必要です。
届出先
- 我孫子市役所市民課
祝日及び12月29日から1月3日までを除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
お問い合わせ先(電話:04-7185-1111) - 各行政サービスセンター
※行財政改革及び行政サービスの見直しにより、つくし野行政サービスセンター、湖北行政サービスセンター、布佐行政サービスセンターの開庁日を見直し、令和3年1月4日(月曜日)から正式に開庁日を変更することになりました。詳しくは 行政サービスセンターのご案内のページをご参照ください。
行政サービスセンターでは、一部取り扱うことのできない業務(住民異動・戸籍異動・税証明・国民健康保険異動届等)がありますので、事前にお問い合わせください。または 行政サービスセンター業務一覧をご覧ください。
届け出に必要なもの
(1)届出人の本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード等)
(2)代理人の方(本人または同一世帯員以外)が手続きをするときは、委任状及び代理人の方の本人確認書類
(3)その他、場合によって異なりますので、下表の「転出時に必要な手続きと必要なもの」をご覧ください。
転出時に必要な手続きと必要なもの
対象 | 転出する時 | 転入する時 | |
---|---|---|---|
我孫子市での手続き | 窓口 |
新住所地での手続き | |
マイナンバーカード、 |
手続きはありません。海外転出の場合は、転出(予定)日をもって失効いたしますので、返納手続きをしてください。 | 市民課 |
異動された方全員のカードを持参し、転出予定日から30日以内かつ転入日から14日以内に転入手続きをすると、継続して利用可能です。※本人または同一世帯員による暗証番号の照合が必要です。 |
マイナンバー(個人番号)の通知カード | 手続きはありません。海外転出の場合は、返納手続きが必要です。通知カードを持参してください。 | 手続きはありません。 | |
外国人住民の方 | 在留カード等の手続きはありません。 | 異動された方全員の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人登録証明書含む)を持参してください。新しい住所を裏書きします。 | |
印鑑登録 | 転出(予定)日をもって登録が廃止されます。印鑑登録証をお返しください。 |
必要な方は、新たに印鑑登録の手続きをしてください。詳しくは新住所地の担当課へご確認ください。 | |
国民年金 | 手続きはありません。 海外に転出する方は手続きが必要です。 |
国保年金課 |
手続きはありません。 |
年金受給 | 手続きはありません。 | 新住所地の担当窓口でご確認ください。 | |
国民健康保険 | 国民健康保険被保険者証等をお返しください。転出(予定)日をもって資格がなくなります。 | 国保年金課 |
新たに加入手続きをしてください。 |
国民健康保険加入者で、通学のために親元を離れる方 | 在学証明書(または入学許可証)を用意し、マル学の保険証の申請をしてください。 | 国保年金課 |
窓口で「学生のため、我孫子市から国民健康保険証が交付されています」とお申し出ください。 |
後期高齢者医療 | 後期高齢者医療被保険者証等をお返しください。 |
国保年金課 |
千葉県外へ転入する場合は、負担区分等証明書を持参し、新たに加入手続きをしてください。 |
介護保険 | 介護保険被保険者証等をお返しください。 | 高齢者支援課 |
新住所地の担当課にお問い合わせください。 |
要介護認定を受けている方 | 認定を受けていることを必ずお申し出ください。 | 介護認定の申請をしてください。 | |
新住所地で、特別養護老人ホーム等に入所する方 |
国民健康保険・後期高齢者医療保険・介護保険について該当する方は、住所地特例の申請をしてください。 | 国保年金課 |
窓口で「我孫子市で住所地特例の申請をしています。」とお申し出ください。 |
障害者手帳 | 障害福祉支援課へ転出先を連絡してください。(電話可) | 障害福祉支援課 | 新住所地の担当課にお問い合わせください。 |
公立小・中学校(転校・転入) | 転出届時に転校届を交付します。 転校届を学校に提出し、転校書類をお受け取りください。 |
学校教育課 |
新住所地の教育委員会にお問い合わせください。 |
児童手当 | 喪失の手続きをしてください。 |
子ども支援課 |
預金通帳・印鑑・受給者の健康保険証を持参し、新たに申請をしてください。単身赴任の方や課税基準日に海外に移住していた方は、新住所地の担当課にお問い合わせください。 |
子ども医療費助成 | 返納届と一緒に子ども医療費助成受給券をお返しください。 | 子ども支援課 |
新住所地の担当課にお問い合わせください。(自治体により助成内容及び必要書類が異なります。) |
母子手帳 | 手続きはありません。 | 健康づくり支援課 |
受診票が差し替えとなりますので、新住所地の担当窓口へお持ちください。 |
上・下水道を使用していた場合 | 上・下水道の中止・変更(下水道のみ含む)を担当課へ連絡してください。 |
我孫子市水道局お客様センター | 新住所地の担当課にお問い合わせください。 |
原動機付自転車(125cc以下) | ナンバープレート・運転免許証・標識交付証明書・印鑑等を持参し、廃車の手続きをしてください。 | 課税課 |
廃車証明書・運転免許証・印鑑等を持参し、新たに登録の手続きをしてください。 |
市営住宅 | 市営住宅同居者異動届の届出をしてください。 | 建築住宅課 | 新住所地の担当課にお問い合わせください。 |
我孫子市にある固定資産(土地、家屋)の所有者で海外転出する方 | 固定資産税の納税管理人の設定の手続きが必要です。 | 課税課 | 我孫子市に転入する場合には、課税課で、固定資産税の納税管理人の取消しの手続きが必要です。また、他市区町村に転入する場合には、我孫子市役所課税課に住所変更届書を提出してください。 |
※以上の手続きの他、新住所地の行政サービス手続きに、我孫子市が発行する証明書等が必要な場合があります。新住所地にお問い合わせください。
※代理の方が手続きをされる際、委任状が必要になる場合があります。詳しくは新住所地の担当課にお問い合わせください。
我孫子市から転出される方へ (印刷用)(PDF:217KB)
郵送で転出届をすることもできます
- 転出届は郵送でも承っております。郵送で転出届をする場合、新住所または我孫子市の旧住所に転出証明書を郵送しています。郵送にかかる日数を考慮し、余裕を持って届出してください。
- 転出届の届出人はご本人に限ります。届出人氏名欄に署名又は記名押印が必要です。
- その他のお手続きがある場合、別途担当課とやりとりをしていただくことがあります。
- マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方の転出届は手続きが異なります。「マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方の転入届・転出届」のページをご覧ください。
同封していただくもの
- 転出届(郵送用)
- 本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード等)
- 返信用封筒(84円切手を貼り、宛名を書いたもの)
- 国民健康保険の方は、保険証の原本
郵送請求宛先
〒270-1192
千葉県我孫子市我孫子1858番地
「我孫子市役所市民課郵送担当」宛
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