マイナンバーカードや住民基本台帳カードをお持ちの方の転入届・転出届(特例転入・特例転出)
マイナンバー(個人番号)カードや住民基本台帳カードをお持ちの方は、転入・転出届の特例が受けられます。この手続きでは、住基ネットを使い市町村間で情報を送受信するため、お客様が転出証明書を持ち運ぶ必要がありません。
住基ネットについては「住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)とは」のページをご覧ください。
我孫子市から他市町村へ転出する場合(転出届の特例)の手続き
窓口または郵送で転出届をしていただきます。転入先の市町村ではマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提示し転入届を行います。
以下のことを良くお読みください
※この方法での手続きが難しい場合は、ご相談ください。
届出できる方
- 有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを保有している方
- 有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを保有している方と同一世帯で、同時に同じ場所に転出する方
※同時に転出する世帯員のうち一人がマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちであれば、全員の手続きができます。
他市町村へ転入手続きの際の注意点
- 転入手続きは、転出予定日から30日以内、かつ新住所地に住み始めてから14日以内に行ってください。
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードとその暗証番号(数字4ケタ)が必要です。
(同一世帯の方であれば、暗証番号の代理入力が可能です。) - 同時に異動される方のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちください。転入手続きと同時に継続利用の手続きができます。その際、それぞれのマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの暗証番号が必要です。
- 転入先によって手続きができる窓口・時間が限られる場合がありますので、転入先市区町村のホームページ等をご確認ください。
転出手続きのご案内
取扱窓口と時間
- 我孫子市役所市民課
祝日及び12月29日から1月3日までを除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで - 我孫子行政サービスセンター
- 祝日及び12月29日から1月3日までを除く月曜日から土曜日の午前9時から午後5時まで
- その他の行政サービスセンター
- 行政サービスセンターによって、開庁日が異なります。詳しくは行政サービスセンターのご案内のページをご参照ください。
届出に必要なもの
- 届出人の本人確認書類
郵送で届出をする場合
以下の書類をお送りください。
- 届出人の本人確認書類
- 国民健康保険の方は、保険証原本
郵送先
我孫子市役所
市民課郵送担当
〒270-1192千葉県我孫子市我孫子1858番地
郵送で届出をする際の注意点
- 日中連絡のつく電話番号をご記入ください。
- 転出に関わる他課の手続きがある場合、別途お手続きをしていただくことがあります。
- 郵送にかかる日数を考慮し、余裕を持って届出してください。
他市町村から我孫子市に転入する場合(転入届の特例)の手続き
転入届の際にマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを提示していただき手続きを行います。
前提となる条件
- 転出届の特例(転出証明書は交付されません)を行なっていること。
- 転入届の際に、有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参していること。
- 転出予定日から30日以内、かつ転入日の翌日から起算して14日以内の届出であること。
※以上の期間が経過している場合、事前にお問い合わせください。 - 本人や同一世帯員による暗証番号の照合を行ないます。
取扱窓口と時間
- 我孫子市役所市民課
祝日及び12月29日から1月3日までを除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで - 我孫子行政サービスセンター
- 祝日及び12月29日から1月3日までを除く月曜日から土曜日の午前9時から午後5時まで
- その他の行政サービスセンター
- 行政サービスセンターによって、開庁日が異なります。詳しくは行政サービスセンターのご案内のページをご参照ください。
届出できる方と届出に必要なもの
※同時に異動した方のマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちいただければ、転入届と同時に継続利用の手続きも行うことが出来ます。(暗証番号の照合が必要です)
※転入手続き後、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの継続利用(住所変更)を行なわず、転入届出日から90日を経過すると、各カードは失効します。ご注意ください。
持ち物について
転入する本人が窓口に来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
手続きの際に、交付時に設定した数字4桁(住民基本台帳用)の暗証番号を入力していただきます。
正しく暗証番号が入力できない場合は、別途、暗証番号再設定の手続きを行う必要がありますので、「マイナンバーカードの暗証番号変更・再設定について」をご覧ください。また、住所変更に伴い、マイナンバーカードの署名用電子証明書が失効されます。電子証明書発行の手続場所は市役所市民課および我孫子・天王台・新木行政サービスセンターに限ります。受付時間も限られますのでご注意ください。詳細については、 電子証明書に関する手続きをご覧ください。
同一世帯員の方が窓口に来庁する場合
- 本人のマイナンバーカード
- 窓口に来庁する方の本人確認書類(本人確認書類一覧の◎1点または○2点)
手続きの際に、交付時に設定した数字4桁(住民基本台帳用)の暗証番号を入力していただきます。事前に暗証番号を確認をしてください。
注意事項
- 入力した暗証番号が設定したものと異なっていた場合は、別途、暗証番号再設定の手続きを行う必要があります。本人以外の方が暗証番号再設定を行う場合は、その日のうちに暗証番号再設定及び継続利用の処理は完了しません。詳しくは「マイナンバーカードの暗証番号変更・再設定について」をご覧ください。
- 住所変更に伴い、マイナンバーカードの署名用電子証明書が失効されます。電子証明書発行の手続場所は市役所市民課および我孫子・天王台・新木行政サービスセンターに限ります。受付時間も限られますのでご注意ください。詳細については、 電子証明書に関する手続きをご覧ください。また、代理人が手続きを行う場合、その日のうちに処理は完了しません。持ち物などについてはマイナンバーコールセンター(04-7185-4326)へお問い合わせください。
別世帯の代理人が窓口に来庁する場合
即日で手続きは完了しません。申請受付後に、「照会書兼回答書」を本人あてに簡易書留で郵送します。
照会書兼回答書を持参する時に必要なもの
- 本人のマイナンバーカード
- マイナンバーカードの他にもう1点(本人確認書類一覧の◎1点または◯1点)
- 任意代理人の本人確認書類(本人確認書類一覧の◎2点または◎1点と◯1点)
- 市役所から発送する照会書兼回答書
注意事項
- 入力した暗証番号が設定したものと異なっていた場合は、別途、暗証番号再設定の手続きを行う必要があります。本人以外の方が暗証番号再設定を行う場合は、その日のうちに暗証番号再設定及び継続利用の処理は完了しません。詳しくは「マイナンバーカードの暗証番号変更・再設定について」をご覧ください。
- 住所変更に伴い、マイナンバーカードの署名用電子証明書が失効されます。電子証明書発行の手続場所は市役所市民課および我孫子・天王台・新木行政サービスセンターに限ります。受付時間も限られますのでご注意ください。詳細については、 電子証明書に関する手続きをご覧ください。また、代理人が手続きを行う場合、その日のうちに処理は完了しません。持ち物などについてはマイナンバーコールセンター(04-7185-4326)へお問い合わせください。
◎ | 運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カード、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書など |
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○ | 健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証、子ども医療費助成受給券など |
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