入学・入所等のために市外(遠隔地)に住所を移す方の国民健康保険の特例
遠隔地保険証(マル学、マル遠、住所地特例)
「マル学」、「マル遠」、「住所地特例」とは
マル学、マル遠、住所地特例は学校や施設などの所在地の保険財政に多大な負担をかけないための制度です。(国民健康保険法第116条及び116条の2)
我孫子市国民健康保険に加入している世帯の方が大学・高校などへ通学、児童福祉施設や介護保険施設などへ入所するため、我孫子市から離れて生活(市外に住民登録)する場合に、特例として我孫子市から保険証を発行します。
「マル学」、「マル遠」の該当者に係る国民健康保険税は、転出前に所属していた世帯の世帯主に対して、これまでどおり課税されます。
※ただし、我孫子市外に住民登録の手続きをしていない方は手続き不要です。
「マル学」、「マル遠」、「住所地特例」の申請
「マル学」、「マル遠」、「住所地特例」に該当する方、該当しなくなった方は、手続きが必要です。手続きに必要なものなどの詳細は「こんなときは必ず届出または申請を」をご確認ください。
なお、「マル学」は修学年度ごとに手続きが必要となるため、修学中は毎年4月に必ず更新の手続きを行ってください。
「マル学」、「マル遠」、「住所地特例」に該当する方
マル学 |
|
---|---|
マル遠 |
|
住所地特例 |
|
「マル学」、「マル遠」、「住所地特例」に該当しない方
マル学 |
|
---|---|
マル遠 |
|
住所地特例 |
|
住所地特例該当者が75歳になったとき
平成29年度までは、我孫子市国民健康保険の住所地特例に該当されていた方が75歳の誕生日を迎えられ、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ切り替わった場合、住民登録を移した施設の所在地が属する都道府県の後期高齢者医療被保険者になっていましたが、平成30年度からは千葉県の後期高齢者医療被保険者となります。
また、後期高齢者医療制度に切り替わることによる、特別な手続きをする必要はありません。
介護保険第2号被保険者適用除外について
我孫子市国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方は、介護保険第2号被保険者となるため、介護保険第2号被保険者の方がおられる世帯の国民健康保険税は、医療保険分、後期高齢者支援分に介護保険分を加えた額となります。ただし、介護保険第2号被保険者の方が、介護保険適用除外施設に入所されている期間は、世帯主の届出によって国民健康保険税のうち介護保険分の納付が不要となる制度があります。
介護保険第2号被保険者適用除外施設や届出など詳しくは「介護保険の適用除外施設について」をご確認ください。
健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380