国民健康保険の制度
助け合いの制度です
医療保険制度は、加入者のみなさんが病気やけがをされたとき、安心して医療機関にかかれるように、保険料(税)を出し合い、お互いに助け合う制度で、国民年金や介護保険等とともに、わが国の社会保障制度の一翼を担うものです。
日本では、誰もが安心して医療を受けられるように、すべての人が何かしらの公的医療保険に加入するよう法律(国民皆保険制度)で定められています。
医療保険制度の中には、職場を通して加入する「健康保険」と、75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」、その他の人が加入する「国民健康保険」があります。
国民健康保険に加入する人は、職場の健康保険などに加入していない人や、生活保護を受給されていない人または75歳以上などで後期高齢者医療制度に加入していない人が対象になります。(在留期間が3か月を超え、住民登録をされている外国人住民も含みます。)
国民健康保険の財源は、加入者のみなさんに納めていただいている保険税と、国などからの補助金で成り立っています。それらをもとに、医療費の一部負担やその他さまざまな給付を行っています。
納税義務者は世帯主となります
国民健康保険税は、住民票上の世帯主に支払い(納税)義務が生じます。
その世帯で複数の人が国民健康保険に加入している場合は、合計して世帯主に課税します。
保険証、納税通知書など、国民健康保険に関するお届けするものは、すべて世帯主宛てに発送します。
世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、その世帯のどなたかが国民健康保険に加入していれば、保険税は世帯主に課税されます。
具体的には国民健康保険税の納税義務者は次の人になります。
- 国民健康保険の被保険者である世帯主
- 国民健康保険の被保険者でない世帯主であって、その世帯内に国民健康保険の被保険者がいる場合の当該世帯主(擬制世帯主)
同一世帯の加入者ごとに、国民健康保険税を分けて課税することはできません。
健康福祉部 国保年金課
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