市民公益活動補償制度
市民公益活動補償制度は、公益的な活動中の事故により市民活動団体のメンバーが事故等により傷害や賠償責任を負った際に補償する制度です。
制度の概要
市民活動団体が、「公益的な活動」を行っている際に起きた事故により、市民活動団体のメンバーが怪我などの傷害を負った場合や市民活動団体が賠償責任を負った場合の負担を補償します。「自分の楽しみの活動」、「趣味を深める活動」、「PTA活動」などは、この制度の補償の対象になりません。
単なる見学者など、不特定多数者は補償の対象になりません。
市が保険料を負担しますので、市民活動団体の負担はありません。
我孫子市市民公益活動補償制度のしおり(令和6年度版)(PDF:218KB)
補償の対象となる市民公益活動
- 主たる活動拠点が市内にあり、かつ、構成員が5名以上の団体(構成員の70パーセント以上が市内に居住していることが必要)による「公益的な活動」が対象となります。ただし、日本国外の活動、営利・政治・宗教に係る活動を除きます。
- 指導者は、無報酬の場合や交通費程度の実費を受取る場合のみが対象となります。
補償の対象となる公益的な活動の例
(1)地域社会活動
自治会・町内会及びまちづくり協議会の活動のうち、総会や役員会など会議への参加、防災訓練、防犯パトロール、公園清掃、おまつりの準備・開催など
(2)ボランティア活動
朗読、手話、傾聴、折り紙、お手紙、託児、心のケアなど
(3)まちづくり活動
道路・公園清掃、花壇の維持、地産地消の啓蒙、国際交流(ホームステイは除く)など
(4)その他公益的と認められる活動
ボランティア活動をしている4名以下の団体または個人の方はボランティア保険に登録できます。
詳しくは、我孫子市社会福祉協議会ボランティア・市民活動相談窓口(電話:04-7185-5233)までお問合せください。
補償の内容
- 傷害は、公益活動に参加する通常の合理的な往復経路での事故も対象になります。
傷害
公益活動中の事故で、死亡または傷害を受けたときは、次の表のとおり補償されます。
傷害(熱中症、食中毒を除く) | 熱中症、食中毒 | |
---|---|---|
死亡 | 500万円 | 500万円 |
後遺障害 | 15万円から500万円 | 9万円から300万円 |
入院 | 日額3,000円(事故発生の日から180日を限度とします) | |
通院 | 日額2,000円 (事故発生の日から180日までの間で、通院日数90日を限度とします) |
傷害は、公益活動中の車両事故によるものも対象となります。
損害賠償
- 公益活動中に、市民活動団体の責任者・指導者が参加者または第三者の身体や物品(財物)に損害を与え、法的な賠償責任を負ったときは、次の表のとおり補償されます。
身体賠償 | 限度額 1人につき6,000万円かつ1事故につき3億円 |
---|---|
財物賠償 | 限度額 1事故につき100万円 |
受託物賠償 | 限度額 1事故につき100万円 |
- 損害賠償は、公益活動中であっても車両の所有・使用・管理に起因する事故は対象となりません。
- 受託物賠償とは、公益活動中に市民活動団体の責任者・指導者が第三者から預かった物を壊したり、なくすなどして責任を問われたときに適用されます。
- ケースによっては、補償の対象とならない場合があります。
補償金請求手続きの流れ
1.市民協働推進課へ連絡(事故報告)
- 事故が起きたら、市民協働推進課へご連絡ください。事故受付後、保険会社から「傷害保険金請求書兼同意書」を送付します。
2.傷害保険金請求書兼同意書の記入
- 治療終了後、記入例を参考に、治療内容、振込先などを事故の当事者本人が記入してください。医療費の領収書(コピー)をご用意ください。
3.傷害保険金請求書兼同意書の提出
- 記入後、医療費の領収書(コピー)と一緒に「傷害保険金請求書兼同意書」を保険会社へご提出ください。
4.保険金のお振込み
- 後日、保険会社より保険金が振り込まれます。
補償金の支給額が10万円を超える場合には、別途医師の診断書(保険会社指定のもの)等が必要となります。診断書に係る経費は、請求者の自己負担となります。
賠償責任事故については手続きが異なる場合があります。
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