賃貸住宅退去の際の原状回復義務とは(2020年3月)
この時期、賃貸住宅を退去する際に「返す敷金はない」「50万円のリフォーム費用を請求された」等のトラブルが多くなっています。借主には借りていた部屋を原状に回復して明け渡す義務があります。借主の不注意により落ちない汚れを付着(汚損)させたり、設備等を壊したとき(毀損)には修復義務があります。しかし、自然劣化・通常損耗等は借主に負担義務はありません。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が示しているのは
(1)日焼け等による退色、家具の設置跡(凹み)等は賃料に含まれており、借主に負担義務はない。
(2)借主に負担義務がある場合の内装・設備の補修費用等は経過年数を考慮して賃借期間が長いほど借主負担割合を減少させる。
(3)クロス等は1平方メートル単位、畳等は1枚単位が、補修工事の負担対象範囲となる。としています。
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