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チケットの「不正転売禁止法」がスタート(2019年10月)

登録日:2019年10月21日

更新日:2019年10月21日

2019年6月14日からチケット「不正転売禁止法」がスタートしました。
国内で行われる、映画、音楽、舞踏、芸術、芸能、スポーツイベントなどのチケット(特定興行入場券)の不正転売を禁止する法律です。
上記チケットの転売は業者だけでなく、個人であっても、販売価格を超える転売は「不正転売」行為で罰則の対象になります。
転売チケットのトラブル例
(1)転売チケットでは入場できない場合がある。
(2)公演中止、延期の補償が不十分
(3)お金を振り込んだのにチケットが届かず、連絡がつかない。
トラブルを避けるためには、正規サイト(公式リセールサイト)を利用しましょう。

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環境経済部 商業観光課 消費生活センター

〒270-1151 千葉県我孫子市本町3丁目2番1号(アビイクオーレ2階)
電話:04-7185-0999(相談専用)、04-7185-1469(事務担当) ファクス:04-7182-8080

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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