大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人市民税の納税申告(申告書の添付書類を含む)は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX(エルタックス))により提出しなければならないこととされました。
対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
・事業年度開始の時において、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
・相互会社、投資法人及び特定目的会社
対象手続
確定申告書、中間申告書および修正申告書
適用日
令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用
その他
eLTAX(エルタックス)の利用方法等については、地方税共同機構ホームページ(外部サイト)(外部リンク)をご確認ください。