法人市民税均等割の税率区分基準の改正について
平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用となる改正内容
1.概要
法人市民税の均等割の税率区分は、法人の「資本金等の額」及び従業者数により判定していますが、平成27年度税制改正により、「資本金等の額」について下記のとおり改正されました。
なお、我孫子市における法人税割の税率区分の資本金等の額については、次の「2.改正内容(1)資本金等の額」の改正後の基準となります。
2.改正内容
(1)資本金等の額について
(改正前)
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額
(改正後)
改正前の資本金等の額から無償増資の額を加算し、無償減資の額を減算した金額
(2)均等割の税額区分の基準について
上記改正後の資本金等の額と、資本金に資本準備金を加えた額を比較して大きいほうの金額が均等割の税率区分の基準となります。
比較内容 | 基準となる額 | ||
---|---|---|---|
資本金等の額 | < | 資本金+資本準備金 | 資本金+資本準備金 |
資本金等の額 | > | 資本金+資本準備金 | 資本金等の額 |
3.適用開始年度
平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
4.その他注意点
・平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告のみ、改正前の規定により算定した前事業年度の末日現在の資本金等の額とする経過措置が設けられています。
・資本金等の額を算定する際、無償減資、無償増資の欠損補填を行った場合には、それらを証明する書類の添付が必要となります。