法人市民税について
法人市民税は、我孫子市内に事務所や事業所等がある法人のほか、社団・財団にかかる税金です。
法人市民税の税額は、均等割と所得に応じて負担していただく法人税割に区分されます。
納税義務者
納税義務者 | 納めるべき税額 | |
---|---|---|
均等割 | 法人税割 | |
我孫子市内に事務所や事業所がある法人 | 義務あり | 義務あり |
我孫子市内に寮や保養所をもつ法人で、市内に事務所や事業所がない法人 | 義務あり | 義務なし |
公益法人や法人ではない社団等で収益事業を行うもの | 義務あり | 義務あり |
公益法人や法人でない社団等で収益事業を行わないもの | 義務あり | 義務なし |
均等割
資本金等の金額 | 我孫子市内の従業者数 | |
---|---|---|
50人超 | 50人以下 | |
50億円超えの法人 | 3,000,000円 | 410,000円 |
10億円を超え、50億円以下の法人 | 1,750,000円 | 410,000円 |
1億円を超え、10億円以下の法人 | 400,000円 | 160,000円 |
1千万円を超え、1億円以下の法人 | 150,000円 | 130,000円 |
1千万円以下の法人 | 120,000円 | 50,000円 |
法人税割
課税標準法人税額×税率=税額
資本金等の額による法人税割の税率はつぎのとおりです。
法人等の区分 | 旧税率1 |
旧税率2 |
新税率 |
---|---|---|---|
資本金等の額の合計額が1億円を超える法人 | 14.7パーセント | 12.1パーセント | 8.4パーセント |
資本金等の額の合計額が1億円以下で法人税額が年500万円を超える法人 |
14.7パーセント | 12.1パーセント | 8.4パーセント |
上記以外の法人 | 12.3パーセント | 9.7パーセント | 6.0パーセント |
申告と納税
法人市民税は、申告納付により納税していただきます。
申告納付とは、法人が均等割と法人税割額とを計算し、申告書を提出するとともに、あわせてその税額を納付していただく方法です。
申告方法 | 申告納税額 | 納付期限 | |
---|---|---|---|
中間申告 | 予定申告 | 均等割額(年額)の2分の1と、前年度の法人税割の2分の1の合計額 | 事業年度開始日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
中間申告 | 均等割額(年額)の2分の1と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業とみなして計算した法人税割額の合計額 | 事業年度開始日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 | |
確定申告 | 均等割額と法人税割額の合計額ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた税額 | 事業年度終了日から2ヶ月以内 |
法人の届出について
つぎのような場合には、法人(設立・異動)届出書(PDF:240KB)を提出してください。
添付書類(写し可) | 備考 | ||
---|---|---|---|
登記簿謄本 | 定款 | ||
法人等を設立した時 | 義務あり | 義務あり | |
事務所等を開設した時 | 義務あり | 義務あり | |
本店を市内に移転した時 | 義務あり | 義務あり | |
組織変更を行った時 | 義務あり | 義務あり | |
合併(合併解散)した時 | 義務あり | 義務なし | 合併契約書(写) |
解散・清算結了した時 | 義務あり | 義務なし | |
法人名・資本金・代表者等の変更があった時 | 義務あり | 義務なし | |
事業年度の変更があった時 | 義務あり | 義務なし | 議事録(写) |
休業した時 | 義務あり | 義務なし | 議事録(写) |
事務所を廃止した時 | 義務あり | 義務なし | |
事務所の所在変更 | 義務あり | 義務なし | |
事務所の名称変更 | 義務あり | 義務なし |
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