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健全化判断比率・資金不足比率

登録日:2015年8月31日

更新日:2024年10月4日

平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布されました。

この法律は、地方公共団体の財政の健全性に関する指標の公表制度を設け、その比率に応じて財政の早期健全化及び財政の再生等に必要な行財政の措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的としています。

平成19年度決算分より健全性に関する財政指標(健全化判断比率及び資金不足比率)を議会報告及び公表することになりました。公表することになるのは、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4指標(健全化判断比率)並びに資金不足比率です。さらに平成20年度決算分より健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上になった場合には、「財政健全化計画」を、財政再生基準以上になった場合には、「財政再生計画」を、また、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合には、「経営健全化計画」を定めなければなりません。

我孫子市の財政の健全化判断比率及び資金不足比率を公表します。

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