地区計画 ~市民主体のまちづくり~
地区計画とは
まちにはさまざまな個性があります。どんなまちにしていきたいかということや、地区のよいところを守ったり問題点を改善する方法は、地区ごとに異なります。地区ごとのまちづくりを行う制度として、町丁目や街区などの小さな単位で定められる「地区計画」があります。
市民の皆さまが主体となって、各地区の目指すまちなみにあわせて、「建築」・「道路」・「公園」などに関するルールを定め、その地区の特性に応じたまちなみの整備が図られることで、地区への愛着やエリアの付加価値向上につながっていくことが期待されています。
地区計画の制度(外部サイト)|地区計画の種類(外部サイト)|生涯学習出前講座
地区計画及び運用基準
現在、次の10地区で地区計画が定められています。(都市計画決定順)
地区計画の区域内における建築物等に関する制限
地区計画は、法令よりもキメ細かなルールを設けることができる制度です。地区計画でルール化する項目は、次のメニューから選択しカスタマイズすることができます。
〈建築物や建築物の敷地等に関する制限メニューの例〉
建物の用途、建物の高さ、壁面の位置、敷地面積の最低限度、敷地に対する床面積等の割合、外構の構造や設置制限、外壁・屋根の素材等の形態意匠など
届出について
地区計画の区域内で、建築物、広告塔等の工作物、外構などの工事をしようとする場合は、計画段階で市へ届出し、地区計画のルールに適合していることを確認する手続きが設けられています。
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