住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の誤支給への対応
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の誤支給への対応
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)は、租税条約に基づき課税が免除された外国籍の住民は対象外とされておりますが、租税条約該当者の見落としにより誤って支給しました。市政に対する市民の皆様の信頼を損ねたことを深くお詫びするとともに、信頼の回復と一層の再発防止に努めていきます。
経緯及び再発防止等について
1.経緯
他自治体の誤支給の報道を受けて、本市で調査を行ったところ、支給対象外となる「租税条約による住民税非課税世帯」1人に誤支給したことが判明しました。
2.誤支給内容
誤支給した人数 1人 誤支給額 10万円
3.原因
支給対象者の抽出の際、租税条約による住民税非課税世帯を除外すべきところ、除外する要件を見落とし、給付金対象者として臨時特別給付金を支給したことが原因です。
4.対応状況
誤支給した外国籍の対象者は、既に出国しており現在の居所が確認できない状況であったため、返還に向けて「外国人技能実習機構」へ照会をかけ居所等について調査を進めておりましたが、令和4年10月25日付で「法人文書不開示決定通知書」の送付がありました。
対象者の居所等の確認が不可となったことから、返還に向けた対応をやむなく終了することといたしました。
市政に対する市民の皆様の信頼を損ねたことを改めてお詫び申し上げます。
5.再発防止
対象者のデータ抽出及び審査の際は、チェック体制の強化を図り、給付事務に誤りが生じぬよう取り組んでまいります。