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生活保護制度

登録日:2015年7月1日

更新日:2015年7月1日

生活保護制度とは

生計を支えている世帯主等の病気や死亡などにより、収入が著しく減少して生活維持が困難な世帯に、国の定める最低生活の保障と世帯の自立を支援するため、その困窮の状況に応じて国が生活費、住宅費、医療費などを援助する制度です。

生活保護のしくみ

生活保護制度においては、(1)資産の活用(土地、家屋、預貯金、生命保険等)、(2)能力の活用、(3)扶養義務者による援助、(4)年金、手当等による給付など、他に手をつくしてもなおかつ最低生活を維持できない場合において、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助等の必要な援護を行います。

生活扶助費等の支給

国の基準に基づき各世帯ごとに最低生活費を算出し、その最低生活費から世帯全体の就労賃金・手当・年金・仕送援助などの収入を差し引いた額を生活保護費として給付します。ただし、医療扶助は、その費用を直接医療機関に支払います。

生活保護の相談

生活保護の申請は、緊急やむを得ない場合を除いて、本人または同居の親族等が行うことになっています。ケースワーカーが世帯全体の生活状況など調査し決定されますので、申請前に生活状況のわかる具体的資料(給与・年金等の支給明細、預貯金通帳、健康保険証、借家契約書、年金手帳などをお持ちになり、事前にご相談ください。相談や申請には時間がかかることもありますので、あらかじめ下記に電話のうえ相談時間等をご予約ください。

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健康福祉部 社会福祉課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(西別館2・3階)
電話:04-7185-1111 ファクス:04-7185-3933

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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