生活困窮者自立支援制度(自立相談支援・住居確保給付金・一時生活支援)
制度の内容
生活困窮者自立支援法に基づき、平成27年4月から生活困窮者に対する支援制度が始まりました。
我孫子市では生活に困窮している人が自立した生活を送れるように生活相談を受け付けております。
働きたくても働けない、住む所がないなど、まずは困っていることを相談窓口にご相談ください。
自立相談支援事業
生活に困窮している人が生活保護に陥ることなく、早い段階で自立した生活に戻れるように相談を受け、その人の抱えるさまざまな問題に対応した支援へとつなげていきます。
生活を支援する事業
住居確保給付金
離職等により家賃を支払うことが困難な人が、安定して就職活動ができるように、期限付きで家賃相当額を支給します。
対象者が、離職、廃業の日から原則2年以内、または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方。
詳しくは社会福祉課生活相談係までお問合せください。
対象者
次のいずれにも該当する方
- 離職等やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれのある者であること
- 申請日において、離職・廃業の日から原則2年以内であること、または就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況であること。
- 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること
- 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、収入要件以下であること
- 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融資産の合計額が、資産要件以下であること
- 公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと(個人事業主に該当する者であって、自立に向けた活動を行うことが当該者の自立の促進に資すると我孫子市が認める場合は、申請日の属する月から起算して3月間に限り、当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができる)
- 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
- 他市での受給も含め、過去に住居確保給付金を受給していないこと
収入・金融資産の要件
世帯人数 | 収入要件 | 金融資産要件 |
---|---|---|
1人 | 81,000円+家賃額(上限41,000円) | 486,000円以下 |
2人 | 123,000円+家賃額(上限49,000円) | 738,000円以下 |
3人 | 157,000円+家賃額(上限53,000円) | 942,000円以下 |
4人 | 194,000円+家賃額(上限53,000円) | 1,000,000円以下 |
5人 | 232,000円+家賃額(上限53,000円) | 1,000,000円以下 |
支給額
家賃相当額(共益費・管理費等は含まない)を我孫子市社会福祉課から大家等に直接振り込みます。
- 1人世帯 41,000円以内
- 2人世帯 49,000円以内
- 3人から5人までの世帯 53,000円以内
注:6人以上の世帯についてはお問い合わせください
支給期間
- 原則として3か月間を限度とします
- ただし、一定の条件に当てはまる場合は支給期間を3か月延長、更に3か月を限度に再延長することができます。(最長9か月)
支給期間に守っていただくこと
受給中、次の求職活動等要件を満たすこと、または我孫子市社会福祉課の相談支援員の作成するプランに基づく就労支援を受けること
(1)当初・延長・再延長(1か月目~9か月目)の受給者の求職活動要件
◎離職・廃業されている方
- 申請時に公共職業安定所(以下「ハローワーク」という。)への求職申込
- 常用就職を目指す就職活動を行うこと
- 月に4回以上の社会福祉課との面談※1
- 月に2回以上のハローワーク又は我孫子市地域職業相談室における職業相談等※2
- 原則週に1回以上の企業への応募を行う又は求人先の面接を受ける※3
◎事業を経営されている方(経営改善に向けた活動を行う方)
- 月に4回以上の社会福祉課との面談※1
- 原則月1回以上、経営相談先へ面談等の支援をうける
- 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月1回以上、当該計画に基づく取組を行う
※詳しくは、担当職員へお問い合わせください。
※1「求職活動等状況報告書」をご提出いただきます
※2「職業相談確認票」をご提出いただきます
※3「住居確保給付金常用就職活動状況報告書」をご提出いただきます
申請時に必要なもの
- 住居確保給付金申請書類一式《住居確保給付金申請書、住居確保給付金申請確認書、入居住宅に関する状況通知書、求職申込み・雇用施策利用状況確認票(離職・廃業されている方のみ)》
- 本人確認書類(運転免許証・個人番号カード・住民基本台帳カード・旅券・各種福祉手帳・健康保険証・住民票・戸籍謄本等の写しのいずれか)
- 2年以内に離職または廃業したことが確認できる書類の写し(離職票、廃業届等)、または申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し(給与明細書等)
- 申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の通帳等の写し
- 公共職業安定所に登録を行った求職番号(離職・廃業されている方のみ)
- 賃貸借契約書
注1:申請書の一部を提出していても、全ての申請書類が揃わない場合には、申請が完了した事にはなりません。また、審査を行うことができませんので、場合によっては却下になる場合がございます。
注2:支給決定に必要な書類をはじめ、申請手続きについての詳細は、社会福祉課生活相談係までお問合せください。
書類様式
3. 入居住宅に関する状況通知書(様式2-2)(Word:41KB)
4. 離職状況等に関する申立書(参考様式5)(Word:55KB)
5. 就業機会の減少に関する申立書(参考様式5-1)(Word:50KB)
6.住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(様式1-2)(Excel:32KB)
7.求職申込み・雇用施策利用状況確認票(様式2)(Word:58KB)
9.常用就職活動状況報告書(参考様式7)(Word:43KB)
10.求職活動等状況報告書(参考様式9)(Word:31KB)
一時生活支援事業
生活に困窮していて住居を持てない人、住居を失ってしまった人に対して、一定期間内に限り宿泊場所や食事の提供などを行います。
※所得が一定水準以下の人が対象です。
このような方はご相談ください
- 経済的な理由で生活に困っている。
- 借金の返済で生活が立ち行かない。
- 就職活動の仕方がわからない。働いた経験がない。
- 引きこもりやニートで悩んでいる本人や家族。
- DVを受けていて悩んでいる。
- 養育費がもらえなくなった、減った。
- 相談できる人がいない。
- これまで制度の狭間で支援を受けられなかった複合的な課題を抱えた人。
※年齢に制限はありません。また相談は無料です。
窓口に来られない場合には相談員が訪問することもできます。
ご家族など周りの方からの相談でも受付いたします。