令和6年能登半島地震災害義援金の受付
令和6年1月1日に石川県能登地方を震源とする地震により能登地方の各地で甚大な被害が発生しました。現在も被災地では、多くの方が助けを必要としています。つきましては、日本赤十字社では下記のとおり義援金を受付ております。皆様のご協力をお願いいたします。
名称
令和6年能登半島地震災害義援金
受付期間
日本赤十字社 石川県支部 令和6年1月4日(木曜日)から令和7年12月26日(金曜日)
日本赤十字社 富山県支部 令和6年1月5日(金曜日)から令和6年12月27日(金曜日)
日本赤十字社 新潟県支部 令和6年1月9日(火曜日)から令和6年12月27日(金曜日)
日本赤十字社 福井県支部 令和6年1月16日(火曜日)から令和6年12月27日(金曜日)
日本赤十字社 本社 令和6年1月5日(金曜日)から令和6年12月27日(金曜日)
受付方法
日本赤十字社 石川県支部
1.口座番号 北國銀行 県庁支店(普)28580
2.口座名義「日本赤十字社石川県支部 支部長 馳 浩」
3.その他(1)金融機関によっては、別途振込手数料がかかる場合があります。
(2)受領証発行をご希望の場合は、その旨石川県支部に住所、氏名(受領証の宛名)、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融機関名及び支店名をご連絡ください。 〒920-8201 石川県金沢市鞍月東2-48 日本赤十字社石川県支部総務課あて TEL:076-239-3880 FAX:076-239-3881
日本赤十字社 富山県支部
1.口座番号(1)北陸銀行 本店営業部(普)6162894
(2)富山銀行 富山支店 (普)3044104
(3)富山第一銀行 ニューセンター支店(普)022823
2.口座名義(上記(1)~(3)共通)「富山県災害義援金 日赤富山県支部 支部長 新田 八朗」
3.その他(1)金融機関によっては、別途振込手数料がかかる場合があります。
(2)受領証発行をご希望の場合は、その旨富山県支部に住所、氏名(受領証の宛名)、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融機関名及び支店名をご連絡ください。 〒930-0821 富山県富山市飯野26-1 日本赤十字社富山県支部事業推進課あて TEL:076-451-7878 FAX:076-451-6872
日本赤十字社 新潟県支部
1.口座番号 第四北越銀行 白山支店(普)5050125
2.口座名義「日本赤十字社新潟県支部 支部長 花角 英世」
3.その他(1)金融機関によっては、別途振込手数料がかかる場合があります。
(2)受領証発行をご希望の場合は、その旨新潟県支部に住所、氏名(受領証の宛名)、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融機関名及び支店名をご連絡ください。 〒951-8127 新潟県新潟市中央区関屋下川原町1-3-12 日本赤十字社新潟県支部組織振興課あて TEL:025-231-3121 FAX:025-231-3122
日本赤十字社 福井県支部
1.口座番号 福井銀行 木田支店(普)1144543
2.口座名義「日本赤十字社福井県支部 支部長 杉本 達治」
3.その他(1)金融機関によっては、別途振込手数料がかかる場合があります。
(2)受領証発行をご希望の場合は、その旨新潟県支部に住所、氏名(受領証の宛名)、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融機関名及び支店名をご連絡ください。 〒918-8011 福井県福井市月見2-4-1 日本赤十字社福井県支部総務課あて TEL:0776-36-3640 FAX:0776-34-6299
日本赤十字社 本社
ゆうちょ銀行・郵便局
1.口座記号番号 00150-7-325411
2.口座加入者名 「日赤令和6年能登半島地震災害義援金」
3.その他(1)受領証の発行を希望の場合は、通信欄に「受領証希望」とご記載ください。
(2)ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、郵便振替手数料は免除されます。(ATMによる通常払込み及びゆうちょダイレクトをご利用の場合は、所定の振込手数料がかかります。)
銀行
1.口座番号(1) 三井住友銀行 すずらん支店(普)2787501
(2) 三菱UFJ銀行 やまびこ支店(普)2105493
(3) みずほ銀行 クヌギ支店 (普)0620669
2.口座名義(上記(1)~(3)共通)「日本赤十字社(ニホンセキジュウジシャ)」
3.その他(1)ご利用の金融機関によっては、別途振込手数料がかかる場合があります。
(2)受領証の発行をご希望の場合は、日本赤十字社パートナーシップ推進部で対応いたしますので住所、氏名(受領証の宛名)、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融機関名及び支店名をご連絡ください。日本赤十字社パートナーシップ推進部TEL:03-4363-2056
税制上の取り扱い
(1)個人については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及第314条の7第1項第1号に規定する寄付金に該当します。
(2)法人については、法人税法第37条第3項第1号に規定に基づく寄付金に該当します。
その他
(1)日本赤十字社の対応については、ホームページに随時状況が掲載されます。
(2)物品については、受付いたしません。
(3)義援金は被災地都道府県に設置される災害義援金配分委員会を通じて、全額が被災者に配分されます。