戸籍上の氏名等の変更がある方は、マイナンバーカード(個人番号カード)の記載事項変更のお手続きが必要です
戸籍の届出により、氏名・性別等に変更が生じた場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)の記載事項変更手続きが必要です。また、電子証明書をご利用の方は、更新のお手続きが必要になります。「電子証明書に関する手続き」をご確認ください。
※住民票が我孫子市以外の方は、住所地の役所で手続きをしてください。
<戸籍届出種類別の手続き> | ||||||||||
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こんなとき | 戸籍届出の種類 | マイナンバーカードの手続き | ||||||||
氏が変わったとき | 婚姻届 | マイナンバーカードの氏名変更が必要となります。
<持ち物>
※我孫子行政サービスセンターの夜間・土曜日(注2)または、守衛室で戸籍の届出をした場合は、変更手続きは後日となります。 |
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離婚届 | ||||||||||
入籍届 | ||||||||||
養子縁組届 | ||||||||||
養子離縁届 | ||||||||||
氏の変更届 | ||||||||||
復氏届 | ||||||||||
離婚の際に称していた氏を称する届(注1) | ||||||||||
名が変わったとき | 名の変更届 | |||||||||
日本の国籍を取得したとき | 帰化届 | |||||||||
国籍取得届 | ||||||||||
日本の国籍を喪失したとき | 国籍喪失届 | |||||||||
性別が変わったとき | 不要 | マイナンバーカードの性別変更が必要となります。 |
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お子さんが生まれたとき | 出生届 | 特にお手続きの必要はありません。お子さんのマイナンバーについては、後日、住民登録をしているご住所あてに「個人番号通知書」が郵送されます。 | ||||||||
ご家族が亡くなられたとき | 死亡届 | マイナンバーカード、通知カードともに返納の必要はありません。 | ||||||||
(注1)離婚届と一緒に離婚の際に称していた氏を称する届を提出する場合は、手続きの必要はありません。
(注2)各行政サービスセンター
※行財政改革及び行政サービスの見直しにより、つくし野行政サービスセンター、湖北行政サービスセンター、布佐行政サービスセンターの開庁日を見直し、令和3年1月4日(月曜日)から正式に開庁日を変更することになりました。詳しくは行政サービスセンターのご案内のページをご確認ください。