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個人の市民税・県民税

登録日:2015年7月1日

更新日:2021年1月1日

県や市の仕事は、市民にとって身近な公共サービスや公共事業などの業務を行っており、その業務にかかる費用の一部として市民税・県民税を市民の皆様に負担していただいています。

納税義務者

  我孫子市に住所がある方 我孫子市に住所はないが、事務所、
事業所又は家屋敷がある方
均等割 義務有り 義務有り
所得割 義務有り 義務なし

※住所や事務所などの有無は、その年の1月1日現在で判断されます。

均等割と所得割

(1)均等割は、税金を負担する能力のある方が均等の額によって負担します。

市民税 県民税
3,000円 1,000円

※平成26年度から令和5年度については、市民税3,500円、県民税1,500円となります。

※前年中の合計所得金額が下記の金額以下の方については、均等割が課税されません。

  • 扶養親族がいない場合:415,000円
  • 扶養親族がいる場合:315,000円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+100,000円+189,000円

(2)所得割は、前年中の所得金額を基礎とし次のように計算されます。

(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額=所得割

※前年中の総所得金額等が下記の金額以下の方については、所得割が課税されません。

  • 扶養親族がいない場合:450,000円
  • 扶養親族がいる場合:350,000円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+100,000円+320,000円

なお、下記の方については均等割、所得割もかかりません。
・生活保護法によって生活扶助を受けている方
・障害者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当する方で前年の合計所得金額が135万円以下の方

  市民税 県民税
税率 6パーセント 4パーセント

※土地家屋などの資産や株式等の譲渡所得、先物取引、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得は、税率が異なります。

所得の種類と所得控除

所得の種類

所得割の税額計算の基礎は所得金額です。所得は所得税と同様に10種類あり、所得金額は一般的には収入金額から必要経費を差し引くことにより求められます。

種類 内容 所得金額の計算方法
利子所得 公債、社債、預貯金の利子など 収入金額=利子所得の金額
配当所得 株式や出資の配当など 収入金額-株式等の元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額
不動産所得 地代、家賃、権利金など 収入金額-必要経費=不動産所得の金額
事業所得 事業をしている場合に生じる所得 収入金額-必要経費=事業所得の金額
給与所得 サラリーマンの給料など 収入金額-給与所得控除額などの控除額=給与所得の金額
退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額
山林所得 山林を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額
譲渡所得 土地などの財産を売った場合に生じる所得 収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額
一時所得 懸賞当せん金、生命保険の一時金など 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額

雑所得

公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得 次の(1)と(2)の合計額=雑所得の金額
(1)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
(2)(1)を除く雑所得の収入金額-必要経費

給与所得・公的年金等の雑所得の速算表

給与所得速算表
令和3年度以降
給与等の収入金額 給与所得の金額
~550,999円 0円
551,000円~1,618,999円 収入金額-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円

収入金額÷4=A
(千円未満の端数切捨て)

A×2.4+100,000円
1,800,000円~3,599,999円 A×2.8-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 A×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円~ 収入金額-1,950,000円
令和2年度以前
給与等の収入金額 給与所得の金額
~650,999円 0円
651,000円~1,618,999円 収入金額-650,000円
1,619,000円~1,619,999円

969,000円

1,620,000円~1,621,999円

970,000円

1,622,000円~1,623,999円 972,000円
1,624,000円~1,627,999円 974,000円
1,628,000円~1,799,999円

収入金額÷4=A
(千円未満の端数切捨て)

A×2.4

1,800,000円~3,599,999円 A×2.8-180,000円
3,600,000円~6,599,999円 A×3.2-540,000円
6,600,000円~9,999,999円 収入金額×0.9-1,200,000円
10,000,000円~

収入金額-2,200,000円

公的年金等雑所得速算表
令和3年度以降

年金受給者の年齢

公的年金等の収入金額 公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超
2,000万円以下

2,000万円超

65歳以上

3,300,000円未満

収入金額-1,100,000円

収入金額-
1,000,000円

収入金額-
900,000円

3,300,000円から4,099,999円 収入金額×0.75-275,000円 収入金額×0.75-175,000円 収入金額×0.75-75,000円
4,100,000円から7,699,999円 収入金額×0.85-685,000円 収入金額×0.85-585,000円 収入金額×0.85-485,000円
7,700,000円から9,999,999円 収入金額×0.95-1,455,000円 収入金額×0.95-1,355,000円 収入金額×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円
65歳未満 1,300,000円未満

収入金額-
600,000円

収入金額-
500,000円

収入金額-
400,000円

1,300,000円から4,099,999円 収入金額×0.75-275,000円 収入金額×0.75-175,000円 収入金額×0.75-75,000円
4,100,000円から7,699,999円 収入金額×0.85-685,000円 収入金額×0.85-585,000円 収入金額×0.85-485,000円
7,700,000円から9,999,999円 収入金額×0.95-1,455,000円 収入金額×0.95-1,355,000円 収入金額×0.95-1,255,000円
10,000,000円以上 収入金額-1,955,000円 収入金額-1,855,000円 収入金額-1,755,000円
令和2年度以前

年金受給者の年齢

公的年金等の収入金額 公的年金等雑所得の金額
65歳以上

1,200,001円から3,299,999円まで

収入金額-1,200,000円
3,300,000円から4,099,999円 収入金額×0.75-375,000円
4,100,000円から7,699,999円 収入金額×0.85-785,000円
7,700,000円から 収入金額×0.95-1,555,000円
65歳未満

700,000から1,299,999円まで

収入金額-700,000円
1,300,000円から4,099,999円 収入金額×0.75-375,000円
4,100,000円から7,699,999円 収入金額×0.85-785,000円
7,700,000円から 収入金額×0.95-1,555,000円

※令和3年度以降、次に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます
 

1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

  • 本人が特別障害
  • 23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障害である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
                                                                           

2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円

所得控除

所得控除は、納税者に扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担にするために所得金額から差し引くことになっているものです。

雑損控除

次のいずれか多い金額
(1)(損失金額-保険金などにより補てんされた金額)-(総所得金額等×10分の1)
(2)(災害関連支出の金額-保険金などにより補てんされた金額)-5万円

医療費控除

(1)従来の医療費控除
(支払った医療費-保険金などにより補てんされた金額)-{(総所得金額等×100分の5)又は10万円のいずれか低い額} ※最高200万円
(2)セルフメディケーション税制
(支払った医薬品購入費-保険金などにより補てんされた金額)-12,000円 ※最高88,000円

社会保険料控除

支払額

小規模企業共済等掛金控除

支払額

生命保険料控除

次の(1)・(2)から各保険料の控除額を計算し、(3)で控除額を合計します。

(1)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく保険料
・旧生命保険料
支払った保険料の合計額(A) 控除額(B)
15,000円以下 Aの金額
15,001円から40,000円 A×0.5+7,500円
40,001円以上 A×0.25+17,500円(最高35,000円)
・旧個人年金保険料
支払った保険料の合計額(C) 控除額(D)
15,000円以下 Cの金額
15,001円から40,000円 C×0.5+7,500円
40,001円以上

C×0.25+17,500円(最高35,000円)

(2)平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に基づく保険料
・新生命保険料
支払った保険料の合計額(E) 控除額(F)
12,000円以下 Eの金額
12,001円から32,000円 E×0.5+6,000円
32,001円以上

E×0.25+14,000円(最高28,000円)

・新個人年金保険料
支払った保険料の合計額(G) 控除額(H)
12,000円以下 Gの金額
12,001円から32,000円 G×0.5+6,000円
32,001円以上 G×0.25+14,000円(最高28,000円)
・介護医療保険料
支払った保険料の合計額(I) 控除額(J)
12,000円以下 Iの金額
12,001円から32,000円 I×0.5+6,000円
32,001円以上 I×0.25+14,000円(最高28,000円)
(3)控除額合計
保険料区分 控除額
生命保険料(K)

B+F(最高28,000円)
※Bのみについて適用を受ける場合は、最高35,000円

個人年金保険料(L)

D+H(最高28,000円)
※Dのみについて適用を受ける場合は、最高35,000円

介護保険料(M) J(最高28,000円)
生命保険料控除 K+L+M(最高70,000円)

地震保険料

保険料区分 支払額 控除額
(1)地震保険料 支払額×0.5(最高25,000円)
(2)旧長期損害保険料 5,000円以下 支払額の全額
5,001円から15,000円 支払額×0.5+2,500円
15,001円以上 10,000円
(3)(1)と(2)の両方がある場合 (1)で求めた金額+(2)で求めた金額(最高25,000円)

ひとり親控除及び寡婦控除

ひとり親控除及び寡婦控除
配偶者との関係 死別 離別 未婚
本人女性 本人合計所得

500万円
以下

500万円

500万円
以下

500万円

500万円
以下

500万円

扶養親族「子」あり ひとり親
30万円

ひとり親
30万円

ひとり親
30万円
扶養親族「子以外」あり 寡婦
26万円

寡婦
26万円

扶養親族なし

寡婦
26万円

本人男性 扶養親族「子」あり ひとり親
30万円
ひとり親
30万円

ひとり親
30万円

扶養親族「子以外」あり
扶養親族なし

勤労学生控除

26万円 所得が75万円以下

障害者控除

一般

26万円

特別

30万円 身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳Aなど

同居特別

53万円

配偶者控除

区分\納税者の合計所得金額 900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

一般 33万円 22万円 11万円
老人(70歳以上) 38万円 26万円 13万円

配偶者特別控除

令和3年度以後

配偶者の合計所得金額\納税者の合計所得金額

900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

480,001円~1,000,000円

33万円

22万円

11万円

1,000,001円~1,050,000円

31万円

21万円

11万円

1,050,001円~1,100,000円

26万円

18万円

9万円

1,100,001円~1,150,000円

21万円

14万円

7万円

1,150,001円~1,200,000円

16万円

11万円

6万円

1,200,001円~1,250,000円

11万円

8万円

4万円

1,250,001円~1,300,000円

6万円

4万円

2万円

1,300,001円~1,330,000円

3万円

2万円

1万円

令和2年度以前

配偶者の合計所得金額\納税者の合計所得金額

900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

380,001円~900,000円

33万円

22万円

11万円

900,001円~950,000円

31万円

21万円

11万円

950,001円~1,000,000円

26万円

18万円

9万円

1,000,001円~1,050,000円

21万円

14万円

7万円

1,050,001円~1,100,000円

16万円

11万円

6万円

1,100,001円~1,150,000円

11万円

8万円

4万円

1,150,001円~1,200,000円

6万円

4万円

2万円

1,200,001円~1,230,000円

3万円

2万円

1万円

扶養控除

一般

33万円 16歳以上の方(下記を除く)

特定

45万円 19歳以上23歳未満の方

老人

同居老親等以外 38万円 70歳以上の方
同居老親等 45万円 70歳以上の方

基礎控除

所得割の納税義務者の前年の合計所得金額 基礎控除額
  令和3年度以降 令和2年度以前
2,400万円以下 43万円 33万円
(所得制限なし)
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

調整控除

合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外とする(令和3年度以降)
調整控除
合計所得金額 調整控除額
2,500万円以下 ※計算方法参照
2,500万円超 0円

※令和2年度以前は合計所得金額2,500万円を超える場合でも適用されます。
※計算方法
課税標準額が200万円以下の場合
 次のいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)

  • 人的控除額の差の合計額
  • 住民税の課税標準額

課税標準額が200万円超の場合
 次のいずれか多い金額の5%(市民税3%、県民税2%)

  • (人的控除額の差の合計-(合計課税所得金額-200万円)))
  • 5万円
所得税と個人住民税の人的控除額の差額については次の表のとおりです。
人的控除の種類 人的控除の差(単位:万円)
扶養控除 一般 5
特定 18
老人 10
同居老親等 13
障害者控除 一般 1
特別 10
同居特別 22
寡婦控除 1
ひとり親控除 1
5
勤労学生控除 1
基礎控除 5
納税義務者の合計所得金額 900万円以下

900万円超
950万円以下

950万円超
1,000万円以下

人的控除の種類 人的控除の差(単位:万円)
配偶者控除 一般 5 4 2
老人 10 6 3
配偶者特別控除 48万円超50万円未満 5 4 2
50万円以上55万円未満 3 2 1

市民税・県民税の徴収

普通徴収

納付書を納税者個人に交付し、納税してもらう方法です。納期は、6月、8月、10月、翌年1月の月末となっています。

公的年金等からの特別徴収

年金保険者が市民税・県民税を年金から徴収し、市へ納入する方法です。この制度は「4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る市民税・県民税の納税義務のある方」が対象となります。

給与からの特別徴収

給与支払者が給与所得者から、毎月の給料より市民税・県民税を徴収し、市へ納入する方法です。

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〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-1136

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我孫子市役所

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