個人の市民税・県民税
県や市の仕事は、市民にとって身近な公共サービスや公共事業などの業務を行っており、その業務にかかる費用の一部として市民税・県民税を市民の皆様に負担していただいています。
納税義務者
我孫子市に住所がある方 | 我孫子市に住所はないが、事務所、 事業所又は家屋敷がある方 |
|
---|---|---|
均等割 | 義務有り | 義務有り |
所得割 | 義務有り | 義務なし |
※住所や事務所などの有無は、その年の1月1日現在で判断されます。
均等割と所得割
(1)均等割は、税金を負担する能力のある方が均等の額によって負担します。
市民税 | 県民税 |
---|---|
3,000円 | 1,000円 |
※平成26年度から令和5年度については、市民税3,500円、県民税1,500円となります。
※前年中の合計所得金額が下記の金額以下の方については、均等割が課税されません。
- 扶養親族がいない場合:415,000円
- 扶養親族がいる場合:315,000円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+100,000円+189,000円
(2)所得割は、前年中の所得金額を基礎とし次のように計算されます。
(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額=所得割
※前年中の総所得金額等が下記の金額以下の方については、所得割が課税されません。
- 扶養親族がいない場合:450,000円
- 扶養親族がいる場合:350,000円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+100,000円+320,000円
なお、下記の方については均等割、所得割もかかりません。
・生活保護法によって生活扶助を受けている方
・障害者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当する方で前年の合計所得金額が135万円以下の方
市民税 | 県民税 | |
---|---|---|
税率 | 6パーセント | 4パーセント |
※土地家屋などの資産や株式等の譲渡所得、先物取引、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得は、税率が異なります。
所得の種類と所得控除
所得の種類
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。所得は所得税と同様に10種類あり、所得金額は一般的には収入金額から必要経費を差し引くことにより求められます。
種類 | 内容 | 所得金額の計算方法 |
---|---|---|
利子所得 | 公債、社債、預貯金の利子など | 収入金額=利子所得の金額 |
配当所得 | 株式や出資の配当など | 収入金額-株式等の元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
給与所得 | サラリーマンの給料など | 収入金額-給与所得控除額などの控除額=給与所得の金額 |
退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額 |
山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 |
譲渡所得 | 土地などの財産を売った場合に生じる所得 | 収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額 |
一時所得 | 懸賞当せん金、生命保険の一時金など | 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額 |
雑所得 |
公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得 | 次の(1)と(2)の合計額=雑所得の金額 (1)公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 (2)(1)を除く雑所得の収入金額-必要経費 |
給与所得・公的年金等の雑所得の速算表
令和3年度以降 | ||
---|---|---|
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 | |
~550,999円 | 0円 | |
551,000円~1,618,999円 | 収入金額-550,000円 | |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 | 収入金額÷4=A |
A×2.4+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | A×2.8-80,000円 | |
3,600,000円~6,599,999円 | A×3.2-440,000円 | |
6,600,000円~8,499,999円 | 収入金額×0.9-1,100,000円 | |
8,500,000円~ | 収入金額-1,950,000円 |
令和2年度以前 | ||
---|---|---|
給与等の収入金額 | 給与所得の金額 | |
~650,999円 | 0円 | |
651,000円~1,618,999円 | 収入金額-650,000円 | |
1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 |
|
1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 |
|
1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 | 収入金額÷4=A |
A×2.4 |
1,800,000円~3,599,999円 | A×2.8-180,000円 | |
3,600,000円~6,599,999円 | A×3.2-540,000円 | |
6,600,000円~9,999,999円 | 収入金額×0.9-1,200,000円 | |
10,000,000円~ | 収入金額-2,200,000円 |
令和3年度以降 | ||||
---|---|---|---|---|
年金受給者の年齢 |
公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得の金額 | ||
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超 |
2,000万円超 |
||
65歳以上 | 3,300,000円未満 |
収入金額-1,100,000円 |
収入金額- |
収入金額- |
3,300,000円から4,099,999円 | 収入金額×0.75-275,000円 | 収入金額×0.75-175,000円 | 収入金額×0.75-75,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円 | 収入金額×0.85-685,000円 | 収入金額×0.85-585,000円 | 収入金額×0.85-485,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円 | 収入金額×0.95-1,455,000円 | 収入金額×0.95-1,355,000円 | 収入金額×0.95-1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 | |
65歳未満 | 1,300,000円未満 | 収入金額- |
収入金額- |
収入金額- |
1,300,000円から4,099,999円 | 収入金額×0.75-275,000円 | 収入金額×0.75-175,000円 | 収入金額×0.75-75,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円 | 収入金額×0.85-685,000円 | 収入金額×0.85-585,000円 | 収入金額×0.85-485,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円 | 収入金額×0.95-1,455,000円 | 収入金額×0.95-1,355,000円 | 収入金額×0.95-1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 |
令和2年度以前 | ||||
---|---|---|---|---|
年金受給者の年齢 |
公的年金等の収入金額 | 公的年金等雑所得の金額 | ||
65歳以上 | 1,200,001円から3,299,999円まで |
収入金額-1,200,000円 | ||
3,300,000円から4,099,999円 | 収入金額×0.75-375,000円 | |||
4,100,000円から7,699,999円 | 収入金額×0.85-785,000円 | |||
7,700,000円から | 収入金額×0.95-1,555,000円 | |||
65歳未満 | 700,000から1,299,999円まで |
収入金額-700,000円 | ||
1,300,000円から4,099,999円 | 収入金額×0.75-375,000円 | |||
4,100,000円から7,699,999円 | 収入金額×0.85-785,000円 | |||
7,700,000円から | 収入金額×0.95-1,555,000円 |
※令和3年度以降、次に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます
1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
- 本人が特別障害
- 23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円
所得控除
所得控除は、納税者に扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担にするために所得金額から差し引くことになっているものです。
雑損控除
次のいずれか多い金額
(1)(損失金額-保険金などにより補てんされた金額)-(総所得金額等×10分の1)
(2)(災害関連支出の金額-保険金などにより補てんされた金額)-5万円
医療費控除
(1)従来の医療費控除
(支払った医療費-保険金などにより補てんされた金額)-{(総所得金額等×100分の5)又は10万円のいずれか低い額} ※最高200万円
(2)セルフメディケーション税制
(支払った医薬品購入費-保険金などにより補てんされた金額)-12,000円 ※最高88,000円
社会保険料控除
支払額
小規模企業共済等掛金控除
支払額
生命保険料控除
次の(1)・(2)から各保険料の控除額を計算し、(3)で控除額を合計します。
(1)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく保険料
支払った保険料の合計額(A) | 控除額(B) |
---|---|
15,000円以下 | Aの金額 |
15,001円から40,000円 | A×0.5+7,500円 |
40,001円以上 | A×0.25+17,500円(最高35,000円) |
支払った保険料の合計額(C) | 控除額(D) |
---|---|
15,000円以下 | Cの金額 |
15,001円から40,000円 | C×0.5+7,500円 |
40,001円以上 | C×0.25+17,500円(最高35,000円) |
(2)平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に基づく保険料
支払った保険料の合計額(E) | 控除額(F) |
---|---|
12,000円以下 | Eの金額 |
12,001円から32,000円 | E×0.5+6,000円 |
32,001円以上 | E×0.25+14,000円(最高28,000円) |
支払った保険料の合計額(G) | 控除額(H) |
---|---|
12,000円以下 | Gの金額 |
12,001円から32,000円 | G×0.5+6,000円 |
32,001円以上 | G×0.25+14,000円(最高28,000円) |
支払った保険料の合計額(I) | 控除額(J) |
---|---|
12,000円以下 | Iの金額 |
12,001円から32,000円 | I×0.5+6,000円 |
32,001円以上 | I×0.25+14,000円(最高28,000円) |
(3)控除額合計
保険料区分 | 控除額 |
---|---|
生命保険料(K) | B+F(最高28,000円) |
個人年金保険料(L) | D+H(最高28,000円) |
介護保険料(M) | J(最高28,000円) |
生命保険料控除 | K+L+M(最高70,000円) |
地震保険料
保険料区分 | 支払額 | 控除額 |
---|---|---|
(1)地震保険料 | ― | 支払額×0.5(最高25,000円) |
(2)旧長期損害保険料 | 5,000円以下 | 支払額の全額 |
5,001円から15,000円 | 支払額×0.5+2,500円 | |
15,001円以上 | 10,000円 | |
(3)(1)と(2)の両方がある場合 | (1)で求めた金額+(2)で求めた金額(最高25,000円) |
ひとり親控除及び寡婦控除
ひとり親控除及び寡婦控除 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
配偶者との関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | ||||
本人女性 | 本人合計所得 | 500万円 |
500万円 |
500万円 |
500万円 |
500万円 |
500万円 |
扶養親族「子」あり | ひとり親 30万円 |
- | ひとり親 |
- | ひとり親 30万円 |
- | |
扶養親族「子以外」あり | 寡婦 26万円 |
- | 寡婦 |
- | - | - | |
扶養親族なし | 寡婦 |
- | - | - | - | - | |
本人男性 | 扶養親族「子」あり | ひとり親 30万円 |
- | ひとり親 30万円 |
- | ひとり親 |
- |
扶養親族「子以外」あり | - | - | - | - | - | - | |
扶養親族なし | - | - | - | - | - | - |
勤労学生控除
26万円 所得が75万円以下
障害者控除
一般
26万円
特別
30万円 身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳Aなど
同居特別
53万円
配偶者控除
区分\納税者の合計所得金額 | 900万円以下 | 900万円超 |
950万円超 |
---|---|---|---|
一般 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
老人(70歳以上) | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額\納税者の合計所得金額 |
900万円以下 |
900万円超 |
950万円超 |
---|---|---|---|
480,001円~1,000,000円 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
1,000,001円~1,050,000円 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
1,050,001円~1,100,000円 |
26万円 | 18万円 |
9万円 |
1,100,001円~1,150,000円 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
1,150,001円~1,200,000円 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
1,200,001円~1,250,000円 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
1,250,001円~1,300,000円 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
1,300,001円~1,330,000円 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
配偶者の合計所得金額\納税者の合計所得金額 |
900万円以下 |
900万円超 |
950万円超 |
---|---|---|---|
380,001円~900,000円 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
900,001円~950,000円 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
950,001円~1,000,000円 |
26万円 | 18万円 |
9万円 |
1,000,001円~1,050,000円 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
1,050,001円~1,100,000円 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
1,100,001円~1,150,000円 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
1,150,001円~1,200,000円 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
1,200,001円~1,230,000円 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
扶養控除
一般
33万円 16歳以上の方(下記を除く)
特定
45万円 19歳以上23歳未満の方
老人
同居老親等以外 38万円 70歳以上の方
同居老親等 45万円 70歳以上の方
基礎控除
所得割の納税義務者の前年の合計所得金額 | 基礎控除額 | ||
---|---|---|---|
令和3年度以降 | 令和2年度以前 | ||
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 (所得制限なし) |
|
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | ||
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | ||
2,500万円超 | 適用なし |
調整控除
調整控除 | |
---|---|
合計所得金額 | 調整控除額 |
2,500万円以下 | ※計算方法参照 |
2,500万円超 | 0円 |
※令和2年度以前は合計所得金額2,500万円を超える場合でも適用されます。
※計算方法
課税標準額が200万円以下の場合
次のいずれか少ない金額の5%(市民税3%、県民税2%)
- 人的控除額の差の合計額
- 住民税の課税標準額
課税標準額が200万円超の場合
次のいずれか多い金額の5%(市民税3%、県民税2%)
- (人的控除額の差の合計-(合計課税所得金額-200万円)))
- 5万円
人的控除の種類 | 人的控除の差(単位:万円) | |
---|---|---|
扶養控除 | 一般 | 5 |
特定 | 18 | |
老人 | 10 | |
同居老親等 | 13 | |
障害者控除 | 一般 | 1 |
特別 | 10 | |
同居特別 | 22 | |
寡婦控除 | 1 | |
ひとり親控除 | 父 | 1 |
母 | 5 | |
勤労学生控除 | 1 | |
基礎控除 | 5 |
納税義務者の合計所得金額 | 900万円以下 | 900万円超 |
950万円超 |
|
---|---|---|---|---|
人的控除の種類 | 人的控除の差(単位:万円) | |||
配偶者控除 | 一般 | 5 | 4 | 2 |
老人 | 10 | 6 | 3 | |
配偶者特別控除 | 48万円超50万円未満 | 5 | 4 | 2 |
50万円以上55万円未満 | 3 | 2 | 1 |
市民税・県民税の徴収
普通徴収
納付書を納税者個人に交付し、納税してもらう方法です。納期は、6月、8月、10月、翌年1月の月末となっています。
公的年金等からの特別徴収
年金保険者が市民税・県民税を年金から徴収し、市へ納入する方法です。この制度は「4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の年金所得に係る市民税・県民税の納税義務のある方」が対象となります。
給与からの特別徴収
給与支払者が給与所得者から、毎月の給料より市民税・県民税を徴収し、市へ納入する方法です。