後期高齢者医療の紙の被保険者証等が新たに交付されなくなります
令和6年12月2日以降、被保険者証は交付されなくなります
令和6年12月2日から現行の被保険者証は新たに交付されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、令和7年7月31日まで使用できます。(それ以前に有効期限が切れる被保険者証をお持ちの場合は、その有効期限まで使用できます。)
なお、令和6年12月2日以降に住所や負担割合等に変更が生じた場合、新しい被保険者証の交付はありません。
※紛失による再交付もされなくなります。
今後の受診について
令和6年12月2日以降被保険者になる方には、本人の申請によらず「資格確認書」を交付します
- 「資格確認書」を医療機関・薬局窓口で提示することで、紙の被保険者証と同じように一定の窓口負担で受診できます。
- 令和7年8月の年次更新までの間の暫定的な運用として、令和6年12月2日以降被保険者になる方、その他千葉県後期高齢者医療広域連合が必要と認めた方については、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、本人の申請によらず「資格確認書」を交付します。
※紙の被保険者証が有効な期間は交付しません。有効期間が終わる令和7年7月に「資格確認書」を交付します。
令和6年12月2日以降、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は交付されなくなります
現行の被保険者証に併せて、上記の認定証も新たに交付されなくなります。
令和6年12月1日までに交付された各認定証は、令和7年7月31日まで使用できます。(それ以前に有効期限が切れる認定証をお持ちの場合は、その有効期限まで使用できます。)
なお、令和6年12月2日以降に住所や負担区分等に変更が生じた場合、新しい認定証の交付はありません。
※紛失による再交付もされなくなります。
医療機関等での今後のお支払いについて
マイナ保険証をお持ちの方は
- 各認定証を提示しなくても、医療機関等の受付時に情報提供に同意すると、限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証をお持ちでない方は
- オンライン資格確認の仕組みにより、窓口での本人同意で支払いを限度額までにすることができます。
- 負担区分の変更や有効期限が切れる方について、令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けていれば(資格確認書へ認定証情報を記載した方を含む)、申請によらず、自己負担区分を記載した資格確認書を送付します。
マイナ保険証の利用登録・利用登録解除について
マイナンバーカードの健康保険証利用登録については、こちらのページをご覧ください
(厚生労働省)マイナンバーカードの健康保険証利用方法(外部サイト)
※市役所国保年金課窓口でもご登録いただけます。(マイナンバーカードと、その暗証番号が必要です。)
マイナ保険証の利用登録解除をご希望の方は
令和6年11月1日より解除の申請をすることができます。
申請場所
市役所国保年金課または各行政サービスセンター
郵送でも受付しています。
申請に必要なもの
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(PDF:140KB)
※窓口にもご用意しております。
- 窓口に来るかたの本人確認ができるもの(詳細はこちらをクリックしてください。)
郵送の場合、解除申請書に以下のものを添付してください
- 被保険者のかたの本人確認ができるもののコピー
- 被保険者のかたの個人番号(マイナンバー)がわかるもののコピー
申請する際の注意点
- 別世帯のかたが申請される場合は、委任状が必要となります。
- マイナ保険証の解除予定日は、申請月の翌々月ごろになります。
詳細は以下の千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください
「限度額適用認定証」と「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規交付終了について(外部サイト)
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健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380