特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
新たな車両区分「特定小型原動機付自転車」
令和5年7月1日より、原動機付自転車が、次の3区分に細分化されました。
最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす原動機付自転車は、「特定小型原動機付自転車」として、走行場所が自転車と同じになるなどの新たな交通ルールが適用されます。
- 一般原動機付自転車
- 特定小型原動機付自転車
- 特例特定小型原動機付自転車
(特定小型原動機付自転車のうち歩道通行が可能なもの)
※特定小型原動機付自転車を利用する際は、新たな交通ルールを事前に確認し、正しく理解した上で交通ルールを遵守した安全な運転を心がけましょう。
※特定小型原動機付自転車の保安基準への適合性については、地方運輸局による型式認定番号標又は性能等確認実施機関による表示(シール)の有無が目安となります。電動機の定格出力等により、車両区分が自動二輪等に該当する場合もあります。運転前にどの車両区分に該当するか必ず確認しましょう。電動キックボード等のすべてが16歳以上であれば運転免許不要で運転できるものではありません。
国土交通省ホームページより
特定小型原動機付自転車の主な利用基準
一般原動機付自転車 | 特定小型原動機付自転車 | |
---|---|---|
免許 | 必須 | 不用 |
乗用車ヘルメットの着用 | 必須 | 任意(努力義務) |
自賠責保険への加入 | 必須 | 必須 |
標識(ナンバープレート) | 縦10センチメートル 横17センチメートル |
縦横10センチメートル |
速度制限 | 30キロメートル毎時 | 20キロメートル毎時 |
通行場所 | 車道 | 車道・自転車専用通行帯 ・路側帯(条件による) |
年齢制限 | 16歳以上のみ運転可能 | 16歳以上のみ運転可能 |
特定小型原動機付自転車の利用に関する新たな交通ルールは、警察庁のホームページ等でご確認願います。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について(千葉県警察)(PDF:1,284KB)
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察庁HP)(外部サイト)
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等について)(令和5年7月1日から)警視庁HP(外部サイト)
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