自転車保険への加入が義務化されました(令和4年7月1日より)
自転車保険(自転車損害賠償保険等)の加入義務化について
令和4年7月1日から、「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が改正され、自転車利用中の事故により、他人にけがをさせてしまった場合などの損害を賠償できる自転車保険(自転車損害賠償保険等)への加入が義務化となりました。
事故を起こさない、遭わないことは大事ですが、自転車保険(自転車損害賠償保険等)へ加入し、事故の際に、ご自身や被害に遭われた方を守りましょう。
県内で自転車を利用する方、県内の事業者の方が対象になります
加入義務化の対象は、県内で自転車を利用する方や自転車を事業で利用される事業者の方などです。
自転車を通勤など個人で利用する方のほか、自転車を利用する未成年の子どもの保護者の方も義務化の対象になります。
対象者 | 内容 | 保険加入について |
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自転車利用者 | 通勤通学や買い物などの日常生活で自転車を利用している方 | 義務化 |
自転車を利用する未成年者を監護する保護者 | 自転車を利用する児童・生徒等の保護者 | 義務化 |
自転車貸付業者 | シェアサイクル会社やレンタサイクル会社等 |
義務化 |
事業者 | 自転車による宅配サービスを行なう会社等 |
義務化 |
対象者 | 内容 | 情報提供について |
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自転車小売業者 |
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努力義務 |
事業者 |
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努力義務 |
自転車貸付業者 |
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努力義務 |
学校設置者 |
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努力義務 |
問い合わせ
※「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」に関する問い合わせをお受けいたします。
千葉県環境生活部 くらし安全推進課
電話:043-223-2263 FAX:043-221-2969
千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(千葉県HP)(外部サイト)
千葉県では自転車保険への加入が義務化されました(令和4年7月1日から)(千葉県HP)l(外部サイト)
※自転車保険加入義務化に関する「よくある質問」を掲載しています。
自転車保険(自転車損害賠償保険等)
「自転車保険(自転車損害賠償保険等)」とは、自転車の利用によって生じた
- 「他人の生命または身体に対する損害の賠償」(対人賠償)
- 「他人の財産に対する損害の賠償」(対物賠償)
について補償する保険や共済のことをいいます。
「自転車保険(自転車損害賠償保険等)」という名称の保険でなくても、自転車を含む日常生活全般で発生した事故に損害賠償責任が適用されるものは対象となります。
すでに加入されている保険等に付帯されている場合もありますので、契約している保険会社等や保険代理店等に保険内容のご確認をお願いします。
(例:自転車保険(自転車損害賠償保険等)には、いわゆる「自転車保険」のように、自転車専用の保険商品だけでなく、自動車の任意保険、火災保険、傷害保険等の特約や付帯保険、共済、会社やPTA等の団体保険、クレジットカードやTSマーク(点検整備済証)に付帯する保険など、様々な種類があります。)
※千葉県市町村交通災害共済は、「自転車保険(自転車損害賠償保険等)」には該当しません。
千葉県市町村交通災害共済は、事故に遭われたご本人へ見舞金を支給する相互扶助を目的にするもので、事故の相手方への損害を補償するものではありません。
義務化の対象となる「自転車保険(自転車損害賠償保険等)」には該当いたしませんので、別途、保険への加入が必要となります。
自転車保険(自転車損害賠償保険等)に入りましょう(千葉県HP)(外部サイト)