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自転車安全利用五則を守りましょう

登録日:2022年11月10日

更新日:2024年4月8日

全ての自転車利用者は、乗車用ヘルメットを着用するよう努めなければなりません

令和5年4月1日施行の改正道路交通法により、全ての世代の自転車利用者に対して、乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。

※自転車利用時には、乗車用ヘルメットの着用に努めなければなりません。また、同乗する方にも乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。
※保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。
※乗車用ヘルメットは、SGマーク(一般財団法人製品安全協会)などの安全性を示すマークの付いたものを使い、あごひもを確実に締めるなど正しく着用しましょう。

交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。

※自転車乗用中に交通事故で亡くなられた方の約5割が、頭部に致命傷を負っています。
また、乗車用ヘルメットを着用していなかった方の致死率は、乗車用ヘルメットを着用していた方に比べて約1.9倍高くなっています。(令和元年から令和5年までの合計:警視庁HPより)

自転車安全利用五則(令和4年11月1日交通対策本部決定より)

自転車は、身近な交通手段であり、省エネや健康増進には大変効果のある乗り物ですが、車と同じ『車両』であることを、つい忘れてしまいがちです。

自転車の交通事故は被害者になるだけではなく、加害者になる場合もあります。交通ルールを守り、交通事故に遭わない、そして、交通事故を起こさないように、自転車に乗る時は、今一度、交通ルールや交通マナーを確認し、自転車安全利用五則を守りましょう。

千葉県では、内閣府の自転車安全利用五則の内容を取り入れ、自転車の安全利用ルールを10項目にまとめた「ちばサイクルール」を推進しています。

我孫子警察署では、「我孫子駅地区」「若松地区」を自転車指導啓発重点地区として、自転車運転者の信号無視等に対し、指導警告を行うとともに、悪質・危険な交通違反者に対しては検挙措置を講ずるなど、厳正に対処しているとのことです。

※選定理由
「我孫子駅地区」は、我孫子駅に向かう通勤・通学の自転車が多数通行し、事故の危険性が高いため。
「若松地区」は、学校・商業施設が密集し、自転車の利用者が多いほか、自転車マナーに関する要望が多数寄せられているため。

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
道路の左側に寄って通行しなければなりません。

<例外として歩道を通行できる場合※普通自転車に限る>

  • 道路標識や道路標示によって歩道を通行することができることとされているとき
  • 13歳未満の子ども
  • 70歳以上の高齢者
  • 車道通行に支障がある身体障害者
  • 車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき

※歩道は歩行者優先です。車道寄りを徐行して、歩行者が多い際は降りて押し歩きましょう。
自転車のベルを鳴らして歩行者に道を空けさせたり、スピードを落とさずに歩行者を追い越したりするのはルール違反です。自転車側が、歩行者にけがをさせてしまう危険もあります。歩行者に配慮したやさしい運転を心がけましょう。

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号や交通標識には、自動車やバイクと同様に従わなければなりません。
信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、進行しましょう。
一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから進行しましょう。

3.夜間はライトを点灯

夜間はライトを点灯しなければなりません。
ライトを点灯すると、前方の照射だけでなく、他の車両や歩行者に自転車の存在をアピールでき安全です。
自転車に乗る前にライトが点灯するか、点検しましょう。

4.飲酒運転は禁止

お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。
自転車も飲酒運転は禁止です。

5.子どもはヘルメットを着用

自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
児童・幼児(13歳未満)の保護責任者は、児童・幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
また、中・高校生及び高齢者の自転車乗用中の死亡・重傷事故も、依然として後を絶たない状況にあります。ヘルメットの着用についてご協力をお願いします。

自転車に係る主な交通ルール

自転車安全利用五則は、自転車に乗るときに守るべきルールのうち、特に重要なものを取り上げていますが、自転車については、このほかにも様々な交通ルールがあります。

※令和4年7月1日から、「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」改正により、県内での自転車利用者等に自転車事故の賠償に備えた保険の加入が義務化されました。万が一の事故に備えて、自転車保険(自転車損害賠償保険等)へ加入しましょう。
自転車保険(自転車損害賠償保険等)へ必ずしも新たに加入する必要はありません。自動車保険・傷害保険等への特約追加で対応できる場合もあります。既に加入している保険等の契約内容(補償内容・保険期間・被保険者の範囲)をご確認ください。

自転車での通行方法(右折・直進等)(警視庁ホームページより一部抜粋)

一時停止標識のある交差点の場合


道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。他の車両と同様に道路標識、標示のあるところでは、その効力にしたがう義務があります。

信号機のある(歩行者用信号機・自転車横断帯のない)交差点の場合


信号機の設置してある交差点で、歩行者用信号機及び自転車横断帯のない交差点を進行する場合、対面する信号機に従って進行することになります。

歩行者用信号機「歩行者・自転車専用」、横断帯のある交差点の場合


歩行者用信号機の場合で「歩行者、自転車専用」と表示してある交差点内では、車道ではなく、自転車横断帯を通行します。

左折車通行帯のある場合と各種信号機の表示

「左折車通行帯のある場合と各種信号機の表示」の説明図 

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